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国民健康保険加入者におけるマイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2025年2月17日

 令和6年12月2日以降、従来の健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには利用登録が必要です

 マイナンバーカードを健康保険証として使うためには、パソコンやスマートフォンでマイナポータルにアクセスし、健康保険証の利用を事前に登録する必要があります。

(ただし、健康保険証としての利用は、マイナンバーカードに対応したカードリーダーが導入されている医療機関や薬局が対象です。)

 

・本制度についての詳しい説明や利用登録の手続きについては、マイナポータルの特設ページ、「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

 

健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました

 

マイナンバーカードに紐付けた健康保険情報の確認方法

マイナンバーカードに紐付けた健康保険の情報は、スマートフォンやICカードリーダライタ付きのパソコンでマイナポータルサイトからマイナンバーカードを使用してログインすることで、確認することができます。

 

〇登録されている健康保険の情報を確認したい

 マイナポータルサイトにログイン後トップページ内の証明書エリアから開くことのできる「健康保険証」ページからご確認いただけます。

 詳しくは、下のリンク先をご確認ください。

 マイナポータルで健康保険証情報を確認する

マイナ保険証の利用登録解除申請受付について

令和6年10月28日より、本市国民健康保険に加入しており、かつマイナ保険証の利用登録をしている方であって、登録の解除を希望される方は、本市に申請することで利用登録を解除することができるようになりました。申請は、窓口に来庁するか、オンラインでできます。

詳しくは、下のリンク先をご確認ください。

国民健康保険加入者におけるマイナ保険証の利用登録解除申請受付について

 

留意事項

 

〇マイナンバーカードに対応したカードリーダーが未導入の医療機関や薬局については、令和6年12月1日時点で交付されている有効な健康保険証または資格確認書を提示するか、マイナ保険証に併せて資格情報のお知らせを提示することで受診できます。
 ※マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関・薬局は厚生労働省のこちらのページで公開されています。

 

〇子ども医療費等助成の受給者証や東日本大震災の被災による一部負担金等免除証明書は、マイナンバーカードの健康保険証利用の対象外です。

・子ども医療費等の助成を受けている方、または、一部負担金等免除証明書をお持ちの方は、受診の際は忘れずに証明書を提示してください。

 

〇利用開始後も、他の健康保険から国民健康保険への切替など国民健康保険の加入・脱退手続きは引き続き必要になります。

 ※健康保険切替の届出をされた場合、マイナンバーカードに紐付けた健康保険の情報に反映するまで数日かかります。

 

〇DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせがあります。「DV・虐待等被害者の方へ健康保険に関するお知らせ」のページをご確認ください。

 

マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れなどによる資格確認書の交付について

よくあるご質問

Q1.マイナンバーカードの健康保険証利用が始まったら、今までの健康保険証は使えないのですか。

A1. 令和6年12月2日以降は現行の健康保険証は発行されなくなりますが、その時点で有効な健康保険証がお手元にある場合は、その有効期限までは使用することができます。

 なお、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方で、健康保険証の有効期限が終了している方などが医療機関等を受診する場合は、有効期限が切れる前に交付される資格確認書で受診することができます。

詳しくは健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりましたをご覧ください。

Q2.マイナンバーカードを健康保険証として使いたいのですが、保険証利用の登録をするためのパソコンやスマートフォンがありません。どうしたらよいでしょうか。

A2. 国保年金課調査給付係又は各支所及び各市民サービスセンターの窓口で健康保険証として使うための登録をしたい旨申し出ていただくか、本庁及び各支所、各市民サービスセンターに設置されているいわき市地域イントラネット行政情報端末をご利用いただき登録をしてください。
 利用登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカードを交付した時に設定した4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書パスワード)が必要となります。マイナンバーカードを忘れずにお持ちください。   

 

詳しくは厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

 

健康保険の情報の問い合わせ先 

 マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)にお掛けいただき、「5番」を選択の上、音声ガイダンスに従ってお進みください。

 平日:9時30分から20時00分まで

 土日祝日:9時30分から17時30分まで(年末年始(12月29日から1月3日)を除く)

 ※マイナンバーカードの健康保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、上記にお問い合わせください。
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関連ページ 

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(厚生労働省のウェブサイトへのリンク)

マイナンバーカードが保険証として利用できるようになります!(マイナポータル特設ページへのリンク)

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 調査給付係

電話番号: 0246-22-7456

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