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健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました

登録日:2025年8月1日

 

被保険者証の有効期限が切れる令和7年8月1日以後は、次の方法によりこれまでどおり保険診療を受けられます。

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、これまでの「国民健康保険被保険者証」及び「後期高齢者医療被保険者証」は、新規に発行することができなくなりました。

 令和6年12月2日以降、加入手続き、保険証再発行の手続き、転居や負担割合の変更があった場合は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)の保有の有無により、下記の書類を交付します。

 

マイナ保険証を持っている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。

「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を持っている方が、ご自身の資格情報を容易に確認できるように交付するものです。

マイナ保険証をお持ちの方は、原則マイナ保険証で受診していただくことになり、「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんが、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を医療機関に提示することで受診できます。 

 

マイナ保険証を持っていない方には、「資格確認書」を交付します。

・「資格確認書」には被保険者の資格情報等が記載されており、これを医療機関に提示することで、これまでの保険証と同様に受診することができます。

 

 

【国民健康保険に加入されている方】

 マイナ保険証を持っていても、高齢者や障がい者などでマイナ保険証での受診が困難な方(介助者等の第三者が同行して資 格確認を補助する必要がある方など)には、申請により「資格確認書」を交付します。

  資格確認書交付申請書(要配慮者用)(Excel/16KB)

 なお、この方法で「資格確認書」の交付を受けた方は、有効期限が切れる前に、新しい「資格確認書」を自動で送付しますので、更新時の再度の申請は不要です。

 詳しくは国保年金課 調査給付係へお問い合わせください。

 

 

【後期高齢者医療制度に加入されている方】

 後期高齢者医療制度に加入されている方には、暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず「資格確認書」を交付します(申請不要)。

 詳しくは国保年金課 高齢者医療係へお問い合わせください。

 

 

:医療機関等を受診を受診する場合

  マイナ保険証をお持ちの方 マイナ保険証をお持ちでない方

国民健康保険

マイナ保険証 資格確認書
後期高齢者医療制度

マイナ保険証

資格確認書

資格確認書

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 調査給付係(国民健康保険に関すること)

電話番号: 0246-22-7456

市民協働部 国保年金課 高齢者医療係(後期高齢者医療制度に関すること)

電話番号: 0246-22-7466

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