健康保険証は令和6年12月2日以降、新たに発行されなくなりました
登録日:2024年12月2日
令和6年12月1日時点で発行済みの有効な保険証は、有効期限が到来するまでお使いいただけます。
12月1日時点で発行済みの有効な保険証は、記載内容等に変更がない限り、引き続き有効期限(最長で令和7年7月31日)までお使いいただけますので、破棄しないようにお願いします。
なお、国民健康保険または後期高齢者医療制度以外の保険証については、加入している保険者にお問い合わせください。
令和6年12月2日以降もこれまでどおり保険診療は受けられます。
マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日以降、これまでの「国民健康保険被保険者証」及び「後期高齢者医療被保険者証」は、新規に発行することができなくなります。
令和6年12月2日以降、加入手続き、保険証再発行の手続き、転居や負担割合の変更があった場合は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録しているマイナンバーカード)の保有の有無により、下記の書類を交付します。
マイナ保険証を持っている方には、「資格情報のお知らせ」を交付します。
・「資格情報のお知らせ」はマイナ保険証を持っている方が、ご自身の資格情報を容易に確認できるように交付するものです。
「資格情報のお知らせ」のみでは受診できませんが、マイナ保険証の読み取りができない場合に、マイナ保険証とともに医療機関に提示することで受診できます。
マイナ保険証を持っていない方には、「資格確認書」を交付します。
・「資格確認書」には被保険者の資格情報等が記載されており、医療機関に提示することで、これまでの保険証と同様に受診することができます。
・ マイナ保険証を持っていない方には、令和6年12月1日時点で発行済みの有効な保険証の有効期限が切れる前(令和7年7月下旬)に、自動で送付します。
※ マイナ保険証を持っていても、高齢者や障がい者などでマイナ保険証での受診が困難な方(介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある方など)には、申請により「資格確認書」を交付します。
なお、この方法で「資格確認書」の交付を受けた方は、有効期限が切れる前に、新しい「資格確認書」を自動で送付しますので、更新時の再度の申請は不要です。
詳しくは国保年金課 調査給付係へお問い合わせください。
※ 令和6年12月2日以降、後期高齢者医療制度に新たに加入される方や、既に後期高齢者医療制度に加入している方で被保険者証の記載内容が変更となる方などには、令和7年7月31日までの暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書を交付します。
・ 後期高齢者医療制度の被保険者には、令和7年7月31日までの間は、必ず被保険者証または資格確認書のどちらかが交付されていますので、このどちらかを医療機関等に提示することで、これまでと同様に受診することができます。
・ 後期高齢者医療制度における令和7年8月以降の取扱いについては、市公式ホームページ等で改めてお知らせします。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 調査給付係
電話番号: 0246-22-7456