マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れなどによる資格確認書の交付について
登録日:2024年12月2日
マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合
マイナ保険証を保有している方で、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れた場合でも、有効期限の満了日が属する月の月末から3か月後の月末までは、保険証としてご利用いただけます。ただし、3か月以上経過すると保険証として利用できなくなりますので、早めに更新手続きを行ってください。
※ 更新手続きがされなかった場合で、12月1日時点で発行済みの有効な保険証がない方には、3か月が経過する前に資格確認書を交付します(有効な保険証がある場合は、保険証の有効期限が切れる前に資格確認書を交付します)。
マイナンバーカードを返納した場合
マイナ保険証を保有している方が、マイナンバーカード返納後、令和6年12月1日時点で発行済みの有効な保険証がない場合には、資格確認書の交付申請を行うことにより、直ちに資格確認書の交付を受けることができます(有効な保険証がある場合は、有効期限までこれまでどおり使うことができます)。
なお、資格確認書の交付申請を行わない場合、資格確認書は直ちに交付されませんのでご留意ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請をした場合
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請をした方で、令和6年12月1日時点で発行済みの有効な保険証がない方には、解除申請と同時に資格確認書を交付します(有効な保険証がある場合は、有効期限が切れるまでは当該保険証をお使いください。保険証の有効期限が切れる前の月に資格確認書を交付します)。
なお、代理人による解除申請の場合は、資格確認書の交付は、対象者の住所地に郵送となります。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 調査給付係
電話番号: 0246-22-7456