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一人で悩まず“ 消費生活センター ”に気軽に相談を

登録日:2023年4月24日

消費生活センターは “安心できる暮らしのパートナー" です

消費生活センターでは、消費生活に関する困りごとについて相談を受け付け、解決のための助言やあっせん(交渉の手伝い)などを行っています。

消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談することが大切です。

変だな?おかしいな?と思ったら、一人で悩まず、気軽にご相談ください。01

Q どのような内容を相談できますか?

「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがをした」などの、消費生活に関する「消費者と事業者」との間に起きたトラブルについて、消費者からの相談を受け付けています。

消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策などについて助言します。

また、ケースによっては、あっせんをすることもあります。 

主な相談事例

「定期購入」に関する相談

スマートフォンで「初回500円」というダイエットサプリメントのSNS広告を見て、販売サイトにアクセスした。

2回目以降、約4,000円の商品が毎月届く「定期購入」だが、次回発送日の10日前までに解約の連絡をすればいつでも解約できるという条件を見て申し込んだ。

数日後、初回の商品が届き、2回目の商品が届く前に解約しようと販売業者に電話しているが、混み合っていて繋がらない。

「点検商法」に関する相談

“近所の家で屋根を修理している”という工事業者が突然家を訪れて、「お宅の屋根瓦が浮いているのが見えた、今なら無料で点検します」と勧めるので、わざわざ教えに来てくれて申し訳ないと思いお願いした。

点検が終わると「とてもひどい状態なので至急修理が必要だ。今なら安く工事ができる」と、200万円の工事契約を勧められた。
家族に相談したかったが、いつまでも帰ろうとしないので、断り切れずに契約書類にサインをしてしまった。

「光回線サービス」に関する相談

突然実家を訪問してきた事業者から「今後、固定電話が使えなくなる。光回線にした方がいい」と言われ、高齢の父が光回線の契約を了承したようだ。

インターネットは利用しておらず、電話もあまり使わないので、光回線は必要がない。父は契約内容を理解しておらず、元の状態に戻すことを希望しているため、契約を解除したい。

「訪問買取」に関する相談

「古着や陶器など何でも買い取る」と女性から電話があり訪問を了承すると、後日、男性が来訪して、突然「貴金属やアクセサリーを見せてほしい」と言ってきた。

電話の説明と違い戸惑ったが、業者にせかされ、母の形見や夫からもらった指輪を見せた。

すると、合計6千円の明細書とお金を渡され、古着などを残して指輪だけを持ち帰られてしまった。冷静に考えると、最初から貴金属だけが目当てだったのだと思う。

「もうけ話」に関する相談

勤務先の先輩に誘われて食事に行ったところ、「お金欲しくない?」と言われ興味を示すと、後日、業者の人も同席して、バイナリーオプション取引(注)のアプリを使うだけでもうかるという話を聞かされた。

強引な勧誘を断れず消費者金融に連れていかれ、77万円の借金をして業者の会員になる契約をしてしまった。お金を支払ったあと電話でやめたいと伝えたが、説得を続けられてやめることができない。

先輩の収入源は、他人を勧誘して自分と同じように契約をさせることで得られる紹介料であることを後で知った。解約して支払ったお金を取り戻したい。
 

注:バイナリーオプション取引

為替相場や株式など様々な銘柄における売買取引のひとつで、一定時間の間に相場が上がるか下がるかを予想し、予想が当たれば一定額の金銭を受け取ることができる一方で、予想がはずれた場合は、支払ったオプション料がすべて損失となるリスクの高い取引です。

「副業」に関する相談

「定型文を送信するだけで、月に100~200万円稼げる」というSNSの広告を見て「副業サイト」にアクセスし、ノウハウが記載された情報商材を購入した。

その直後に、業者から25万円の有料サポートプランを勧める電話があり、「お金がない」と断ると、消費者金融からの借金を勧められ、手持ちのお金と合わせて合計15万円を銀行口座に振り込んだ。

残りの10万円は今後発生する報酬から差し引かれることになったが、契約はすべて口頭で、書面等は受け取っていない。また、仕事の内容も広告の説明と違っているので解約したい。

Q 事前に準備しておくとよいものはありますか?

契約書等の関係書類やトラブルに至った状況(経緯)についてのメモ、トラブルが起きた品物の写真などを用意しておくとよいでしょう。

また、インターネットを介した通信販売や各種契約については、契約(購入)時の画面や事業者等とやりとりしたメールなどを保存しておくことも大事です。

Q 料金はかかりますか?また、秘密は守られますか?

相談は無料ですが、電話相談の場合は通話料金がかかります。

消費生活相談員には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

また、寄せられた相談情報は、個人を特定できる情報を除いてデータ化され、統計処理を行ったうえで消費者への注意喚起や法改正の基礎資料に使われるなど、消費者被害の未然防止・拡大防止に大きな役割を果たしています。

Q どこに電話をすればよいですか?

いわき市消費生活センター
0246-22-0999(相談専用)


消費者ホットライン
188(いやや)

消費者ホットライン「188」は、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

消費生活相談について

当センターでは、問題解決のために、トラブルの状況や経過などの必要な情報を詳しくお伺いします。このため、メール(市ホームページの「お問い合わせフォーム」を含む)での相談は受け付けておりません。電話若しくは来所での相談をお願いします。

メールでご相談いただいた場合は、詳しく内容を確認するために、相談専用電話へのご連絡をお願いする旨のメールを返信いたしますので、ご了承ください。 詳しくは、関連リンク「消費生活相談のご案内」をご覧ください。    

このページに関するお問い合わせ先

消費生活センター

電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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