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偽物が届くインターネット通販トラブルで“代引き配達”の利用が増加しています

登録日:2023年5月29日

“代引き配達”利用によるトラブルに注意

全国の消費生活センターには、インターネット通販における「偽物」に関する相談が多数寄せられ、そのうち“代引き配達”(代金引換サービス)の利用によるトラブルが増加しています。

そこで、インターネット通販の「偽物」に関する相談のうち、特に“代引き配達”に関する相談事例や注意点などを紹介し、市民の皆さんへ注意喚起を行います。01

相談事例

1 “代引き配達”で宅配業者に代金を支払った後に商品が「偽物」とわかり、宅配業者に返金を求めたが返金されなかった

SNSに、国内ブランドの下着の広告が表示され、公式通販サイトの広告と思い、広告のリンク先になっていた通販サイトにアクセスし、下着を代引き配達で注文した。
後日、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、荷物を開封して商品を確認したが、偽物だった。

通販サイトの画面は残しておらず、販売業者の情報はメールアドレスしかわからない。宅配業者にも相談したが「荷物を開封した後は、受け取り拒否も返金もできない」と言われた。

送り状の依頼主の欄には、発送代行業者と思われる事業者の名称などが記載されていたが、販売業者の情報は確認できなかった。
当該ブランドの公式ホームページには、同ブランドの名称をかたったなりすましの広告やSNSアカウントへの注意喚起情報が公表されていた。

2 SNS上の広告をきっかけに大幅に値引きされたブランド品を注文したところ「偽物」が届いた

画像専用SNSに、「キャンペーン中。注文したら2足目が無料」とブランドサンダルの広告が表示されていたため、お得だと思って通販サイトにアクセスし、2足約1万2千円を代引き配達で注文した。

後日、商品が届き、宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、商品を確認したところ、ブランド名の印字や刻印が無く、化粧箱ではなくビニール袋に入っていたため、偽物だと気づき、送り状に記載されていた配送代行業者と思われる事業者に電話した。

しかし、荷物の問い合わせは受け付けてもらえず、通販サイトにも電話番号の記載がなく連絡が取れない。

3 SNS上の広告をきっかけに大手百貨店をかたった偽通販サイトに注文してしまった

SNS上で、有名百貨店が閉店セールをするので海外ブランド品が安く購入できるという広告を見て通販サイトにアクセスした。
通販サイトでは、海外の高級ブランド品が通常価格より安く販売されており、財布を約1万8千円で購入することにし、支払い方法を代引き配達にした。

後日、荷物が届いたので宅配業者に代金を支払い、荷物を開封して商品を確認したところ、百貨店の包装紙は無く、ビニール袋に包まれた箱の中に財布が入っていた。
箱はつぶれ、財布は汚れており、材質も本物とは違っていたので偽物だと思った。通販サイトを探したが見つからず、インターネットで調べると、偽の百貨店の閉店セールが存在することを知った。

4 大手通販サイトに出店している販売業者にクレジットカード払いで注文したはずが、“代引き配達”で「偽物」が届いた

大手通販サイトに出店している販売業者に、約3万3千円の腕時計をクレジットカード払いで注文した。その後、販売業者から「商品を送付したが配送ミスで返送された。返金する」とのメールが届いた。

しかし、2日前、“代引き配達”で荷物が届いたため、販売業者が支払い方法を変更したのだと思い、請求された約2万8千円を支払って荷物を受け取った。
荷物を開封したところ、偽ブランド品の壊れた腕時計が入っていた。
販売業者にメールしてもエラーになってしまうため、大手通販サイトに相談すると、「当社を介する売買があったことを確認できない。対応できない」と言われた。

クレジットカード会社に決済状況を確認したところ、腕時計に関する決済は一切あがっていなかった。代引き配達の送り状には、依頼主の住所と電話番号が記載されていたが、当該住所に所在しているのは無関係の事業者で、電話番号は個人宅につながってしまう。
詐欺にあったと思い警察署に申し出たが、相談としてしか受け付けてもらえなかった。

相談事例からみる特徴と問題点

トラブルの入り口は“SNS上の広告”が目立っている(相談事例1、2、3)

インターネット通販で「偽物」が届いたという相談の多くは、SNS上の広告がきっかけとなっており、消費者は、通常価格より販売価格が安いことに目を引かれ、偽通販サイトにアクセスしています。

通販サイトには、「公式」と表示されていたり、実在するブランドや販売店などのロゴマークや名称が表示されていたりするため、消費者は“公式通販サイト”と認識して注文しています。
しかし、実際には、公式通販サイトに見せかけた“偽通販サイト”であり、届いた商品が「偽物」だったという相談が多く寄せられています。

“代引き配達”しか選択できない通販サイトや“代引き配達”に一方的に変更される通販サイトで「偽物」が届くケースがみられる(相談事例2、4)

インターネット通販における「偽物」に関する相談では、通販サイトで支払い方法が“代引き配達”しか選択できないケース、支払い方法で「クレジットカード」を選択したはずなのに“代引き配達”で商品が届いたケース、大手通販サイト(プラットフォーム)内で、「クレジットカード」による支払いで注文したのに、出店している販売業者から一方的にキャンセルされて、“代引き配達”で商品が届いたケースなどの“代引き配達”に関するトラブルがみられます。
“代引き配達”において、宅配業者等に代金を支払った後に、商品が「偽物」とわかり宅配業者等に返金を求めても返金されません。

大手通販サイトに出店している販売業者との取引でも「偽物」が届くトラブルがある(相談事例4)

消費者が大手通販サイトに出店している販売業者から商品を購入した場合でも「偽物」が届くことがあります。
消費者はプラットフォームを信頼して出店している販売業者と取引しており、トラブルが発生した際にも、販売業者に連絡するより先に大手通販サイトに連絡し、トラブルの解決を求めるケースもあります。

しかし、取引の当事者は消費者と販売業者であり、大手通販サイトはオンラインマーケットプレイスという「場」の提供者で、当事者ではありません。
まずは販売業者に連絡し、トラブルの解決を試み、解決しない場合に大手通販サイトに解決のための協力を求めることになります。

販売業者は意図的にオンラインマーケットプレイス外での取引に持ち込んでくる
消費者は「偽物」が届いても、大手通販サイト
の補償サービスが受けられない(相談事例4)

オンラインマーケットプレイスの中には、出店している販売業者に商品を注文したところ「偽物」が届いたという場合に、販売業者に代わって大手通販サイトが消費者に商品代金等を返金する補償サービスを設けていることがあります。

しかし、オンラインマーケットプレイス内で「クレジットカード」による支払いで注文したのに、一方的にキャンセルされて“代引き配達”で商品が届いたケースでは、オンラインマーケットプレイス内での売買契約(注文)はキャンセルになっており、販売業者から意図的にオンラインマーケットプレイス外での取引に持ち込まれ、販売業者と消費者との直接取引となっているため、補償サービスが適用されません。

通販サイト上や“代引き配達”の送り状に販売業者の情報が記載されていない(相談事例1、4)

消費者は「偽物」が届いたことに気づくと、販売業者に連絡して返金を求めようとしますが、自分が注文した通販サイト自体が見つけられなかったり、通販サイトを見つけても販売業者の住所や電話番号の情報が虚偽であったり、記載されていなかったりします。

その場合、“代引き配達”の送り状の「依頼人」の欄に記載されている情報が唯一の手掛かりとなります。しかし、記載されているのが「発送代行業者」の情報だったり、記載されている情報が虚偽であったりして、販売業者への連絡が困難なケースもあります。

消費者へのアドバイス

インターネット通販では、消費者は通販サイトの写真や情報をもとに申し込むことになりますが、“公式通販サイト”や“正規品”と思って申し込んだはずが、届いた商品は「偽物」だったという相談が多く寄せられています。

“代引き配達”の場合、消費者は宅配業者に代金を支払って荷物を受け取り、開封して初めて商品を確認することになるため、代金を支払う前に商品が「本物」か「偽物」なのかを確認することができません。

また、代金を支払った後に商品が「偽物」とわかり、宅配業者等に返金を求めたとしても返金されません。
トラブルを未然に防止するために、次の点に注意してインターネット通販を利用しましょう。

「偽物」が届く通販サイトの特徴を知って、少しでも怪しいと感じたら取引しない

「偽物」が届いたという通販サイトには、次のような特徴がありますので、ご注意ください。

「偽物」が届く通販サイトの特徴
  • 販売価格が大幅に値引きされている。
  • 通販サイトに記載されている日本語の字体、文章表現がおかしい。
  • 販売業者の名称(会社名)、住所、電話番号などの情報が通販サイトに表示されていない。表示されていても虚偽だったり、無関係の情報である。(「特定商取引法」では、販売業者の名称、住所、電話番号などを通販サイト等の広告に表示しなければなりません(特定商取引法11条))
  • 通販サイトで支払い方法が“代引き配達”しか選択できない。
クレジットカード決済で注文したにもかかわらず、“代引き配達”に一方的に変更される
  • “代引き配達”の送り状で、「依頼人」が販売業者の名称(会社名、サイト名)とは異なっている(送り状の「依頼人」の欄には、販売業者の名称(会社名、サイト名)が記載されておらず、「発送代行業者」の名称(会社名)が記載されていたり、虚偽の情報が記載されていたりすることがあります)

注:上記のいずれかの項目に該当する通販サイトであっても、「偽物」が届く通販サイトではない場合があります。
また、いずれの項目にも該当しない通販サイトであっても、「偽物」が届く通販サイトの場合があります。

“代引き配達”で宅配業者等に代金を支払って商品を受け取ってしまうと、後で商品が「偽物」だとわかっても宅配業者からの返金は困難です

“代引き配達”は、販売業者が「依頼人」、消費者が「受取人」です。宅配業者等が消費者に商品を引き渡し、販売業者の代わりに消費者から商品代金を集金、受領することになります。消費者が届いた商品を確認して「偽物」とわかり、宅配業者等に返金してほしいと申し出ても、宅配業者等には“代引き配達”で受領した商品代金を販売業者に渡す役割がありますので、消費者には返金されないことがほとんどです。

通信販売で“代引き配達”を利用する際には、このような仕組みや特徴を理解した上で利用しましょう。

また、宅配業者等に代金を支払う前に、送り状に記載されている「依頼人」の情報を確認し、注文した販売業者とは違う場合または注文した覚えがない場合は、代金を支払わず、受け取りを拒否しましょう。

受取人の同居の家族などが、受取人の代わりに受け取ってしまうケースもみられます。送り状の「依頼人」の情報を確認し、受取人が注文したものかどうか判断できない場合は、宅配業者等にいったん荷物を持ち帰ってもらうことをお勧めします。

代金を支払って荷物を受け取り、中身を確認して「偽物」が届いたとわかったという状況であれば、販売業者や送り状の「依頼人(発送代行業者など)」に連絡し、返品、返金を求めることになります。

大手通販サイト上の取引で、販売業者から一方的にキャンセルされ“代引き配達”で送ると連絡があっても、取引や支払いはせず、大手通販サイトに連絡しましょう

大手通販サイト上の取引で、販売業者から一方的にキャンセルされ“代引き配達”で送ると連絡があった場合は、オンラインマーケットプレイス外での取引となるため、大手通販サイトが管理することができません。

また、大手通販サイトが「偽物」が届いたという場合の補償サービスを設けていても、補償サービスが受けられません。

大手通販サイト上の取引では、大手通販サイトを介さない取引や支払いはしないようにしましょう。販売業者がオンラインマーケットプレイスの利用規約に違反している可能性もありますので、大手通販サイトに連絡しましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センターへ相談を

  • いわき市消費生活センター
    0246-22-0999(相談専用)
    受付時間 平日 午前9時~午後4時(祝日、年末年始を除く)
     
  • 消費者ホットライン
    188(いやや)
    消費者ホットライン「188」は、最寄りの市区町村や都道府県の消費生活センターをご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
    年末年始(12月29日~1月3日)を除いて、原則毎日ご利用いただけます。
     

注:いずれの番号も相談は無料ですが、電話の通話料金がかかります。soudan2

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このページに関するお問い合わせ先

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電話番号: 0246-22-0999【相談専用】 0246-22-7021(事務直通) ファクス: 0246-22-0985

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