都市計画法施行規則第60条に基づく証明書について
登録日:2022年3月28日
都市計画法施行規則第60条に基づく証明書とは、これから建築物を建築しようとする計画が都市計画法に適合していることを証明する書面です。確認審査機関に確認申請を申請する際に、都市計画法(以下「法」)のうち、法第29条、第35条の2、第41条、第42条、第43条、第53条に抵触していないことを証明します。
(なお、法第53条については、許可担当課が都市計画課となり、下記ページを参照の上、事前に別途許可を取得するようにしてください。)
申請手続き
提出書類
- 開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(いわき市都市計画法施行細則第28条(第33号様式))
- 建築確認申請書の写し(構造計算書等を除く) ※図面については、位置・案内図、配置図、平面図、立面図、求積図(土地・建物)
- 公図、土地登記簿謄本の写し
- その他、証明書を交付するにあたり市長が必要と認める図書 ※注1
注1 その他、証明書を交付するにあたり市長が必要と認める図書について
建築行為が行われる区域、規模、建築物の用途によって、審査に要する資料が異なりますので申請前に窓口か電話にてご相談ください。
提出部数
1部
※受理印を押印した副本を要する方はご相談ください。
証明書交付に係る費用
交付申請手数料
1件につき250円
手数料の納付方法
証明書発行時に窓口にて現金で納付してください。
(注意) 開発行為が完了するまでは建築行為に着手出来ません。
開発許可を受けた開発区域内の土地において、工事完了の検査と公告があるまでは、原則として建築行為等が制限されます。(法第37条)
法施行規則第60条の証明書を取得し、確認申請の通知がなされたとしても、開発工事の完了公告前に建築工事に着手することは出来ませんので、ご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課 開発審査係
電話番号: 0246-38-9058 ファクス: 0246-22-7566