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【令和6年度】いわき市空き家バンク活用支援事業の募集について

登録日:2024年4月30日

事業の概要

 いわき市では、利活用可能な空き家の流通等を促進するため、平成30年2月に、「NPO法人いわき市住まい情報センター」と空き家対策に関する連携協定を締結するとともに、同センターが運営する「空き家バンクいわき」の開設や「空き家と住まいの相談会」の実施等、各種取組みを進めてきたところです。
 本事業は、空き家の有効活用を一層推進することを目的に、「空き家バンクいわき」への登録を目的とした相続登記等を行う方や、「空き家バンクいわき」を通じて購入又は賃借した住宅を改修する方を対象に、補助金を交付するものです。

 「空き家バンクいわき」については、次のリンク先をご覧ください。

 

補助金の種類及び概要

 補助金の種類とその概要は次のとおりです。

種類 概要 募集件数

補助額

登記手続等の支援 空き家の所有者等が空き家バンクいわき」への登録を目的とした相続登記等を行う際に要する費用の一部を補助するもの 10件程度 補助対象経費の1/2
上限5万円
改修の支援 活用希望者が空き家バンクいわき」を通じて購入又は賃借した住宅を改修する際に要する費用の一部を補助するもの。
注:令和3年4月1日以降に売買契約又は賃貸借契約が成立したものが対象
3件程度 補助対象経費の1/2
上限50万円

  

募集方法及び募集期間

1.募集方法

 先着順とし、募集件数に達し次第終了となります。

2.募集期間

 令和6年5月13日(月)から 令和7年1月31日(金)まで

 

応募方法

 交付申請時の提出書類を、担当課に持参いただくか、郵送にて提出してください。

【担当課】
 いわき市役所 都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
 〒970-8686 いわき市平字梅本21(市役所本庁舎6階)
 電話番号:0246-22-7593(平日8時30分から17時15分)
 E-mail:sumaiseisaku@city.iwaki.lg.jp

 

「登記手続等の支援」の詳細

1.補助対象空き家

  1. 「空き家バンクいわき」への登録を予定している空き家であること。
    注:未接道の場合など、各種要件により登録できない場合があります。
  2. 個人が所有しているものであること。 

2.補助対象者

  1. 補助対象空き家の所有者又はその相続人であること。
  2. 補助対象者が補助金の交付申請日において市税の滞納がないこと。
  3. 暴力団関係者でないこと。 

3.補助対象経費

  1. 補助対象空き家の不動産登記に係る登記手数料相当額
  2. 不動産登記を行う資格を有する司法書士等に係る委託料
  3. 補助対象空き家の相続登記に係る戸籍謄本、住民票等の手数料相当額及び通信運搬費等

4.提出書類

交付申請時

  1. 補助金等交付申請書(第1号様式)(Word/16KB)
  2. 事業計画書(第2号様式)(Word/46KB)
  3. 位置図
  4. 登記手続等に係る事業における誓約書(第3号様式)(Word/14KB)
  5. 登記事項証明書(未登記の場合は、資産に関する証明書又は固定資産税納税通知書等の写し)
  6. 申請者の納税証明書(第4号様式)(Word/20KB)
  7. 補助対象経費の内容が確認できる見積書
  8. 口座振替依頼書(債権者等登録申請書)(Excel/196KB)

事業着手時

  1. 補助事業着手届(rtf type/60KB)

実績報告時

  1. 補助事業等実績報告書(第7号様式)(Word/16KB)
  2. 契約書又は請求書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 登記手続等が完了したことが分かる登記事項証明書の写し
  5. 「空き家バンクいわき」に提出した「物件登録申込み書」の写し
  6. 補助事業完了届(rtf type/60KB)
  7. 補助金等交付請求書(rtf type/62KB)

 

「改修の支援」の詳細

1.補助対象空き家

  1. 「空き家バンクいわき」に登録されている空き家であること。
  2. 補助対象空き家の改修を行った後の住宅又は住宅の用に供する部分は、居室のほか生活に必要な水廻り(台所、浴室、便所)を備えていること。

2.補助対象者

  1. 自らが居住するために令和3年4月1日以降に購入又は賃借する者であること。
    (交付決定前に着手した場合は対象外)
  2. 補助対象者が補助金の交付申請日において市税の滞納がないこと。
  3. 暴力団関係者でないこと。

3.補助対象経費

  1. 補助対象空き家(併用住宅の場合にあっては、住宅の用に供する部分に限る。)の内外装、玄関、居室、台所、浴室、便所等を対象とした改修に係る費用

4.提出書類

交付申請時

  1. 補助金等交付申請書(第1号様式)(Word/16KB)
  2. 事業計画書(第2号様式)(Word/46KB)
  3. 位置図
  4. 改修に係る事業における誓約書(第5号様式)(Word/14KB)
  5. 申請者の住民票の写し
  6. 申請者の納税証明書(第4号様式)(Word/20KB)
  7. 補助対象経費の内容が確認できる見積書(内訳明細書を含む)、図面及び改修箇所の写真
  8. 売買契約書又は賃貸借契約書の写し
  9. 承諾書(第6号様式)(Word/14KB)(賃借の場合に限る)
  10. 口座振替依頼書(債権者等登録申請書)(Excel/196KB)

事業着手時

  1. 補助事業着手届(rtf type/60KB)

実績報告時

  1. 補助事業等実績報告書(第7号様式)(Word/16KB)
  2. 契約書又は請求書の写し
  3. 領収書の写し
  4. 改修した箇所を明記した図面
  5. 改修した内容が分かる写真(着手前、工事中及び工事完了後)
  6. 転入又は転居後の申請者の住民票の写し
  7. 補助事業完了届(rtf type/60KB)
  8. 補助金等交付請求書(rtf type/62KB)

補助金交付の翌年度以降(5年間)

  1. いわき市空き家バンク活用支援事業補助金状況報告書(第8号様式)(Word/35KB)
  2. 世帯全員の住民票の写し(1ヶ月以内に発行したものに限る。)

 

留意事項

  1. 交付決定を受ける前に着手した事業は、補助の対象となりません。
  2. 補助要件確認のため、書類の提出を追加でお願いする場合があります。
  3. 口座振替依頼書及び補助金等交付請求書に押印する印鑑は、同じものをご使用ください。
  4. 「登記手続等の支援」の場合、登記手続等が完了後、「空き家バンクいわき」に物件登録申込みを行い、当該申込み書の写しを実績報告書に添付してください。
  5. 「改修の支援」の場合、補助事業完了後、5年以上定住する必要があります。ただし、療養、就職若しくは進学により転出するとき、又は死亡したときを除きます。
  6. 「改修の支援」の場合、3親等以内の親族間での売買又は賃貸借の場合は、補助の対象となりません。
  7. 書類の提出期限を過ぎた場合、補助金が交付されませんのでご注意ください。
  8. 納税証明書の申請窓口は、本庁市民課、各支所及び各市民サービスセンターとなります。(手数料:250円/1通(件))
  9. 納税証明書の申請には、本人確認書類の提示等が必要となります。 

    ○税務証明書交付請求等の際の本人確認について(いわき市財政部税務課)

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 住まい政策課 空き家対策係

電話番号: 0246-22-7593 ファクス: 0246-22-1291

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