令和6年度「いわき市空き家改修支援事業」に関する事前相談の受付について
登録日:2022年11月11日
事業の概要
市では、空家等の所有者等が、空家等の減少や地域コミュニティの再生などにつなげることを目的に、地域住民が利活用可能な公益的施設等への改修工事等を実施する場合に、その費用の一部を補助します。
事前相談の受付
本事業は、以下の補助要件等を満たす必要がありますので、令和6年度に活用を希望される方は、事業目的や改修後の用途、改修時期等について、令和5年3月31日(金)までに窓口への来庁又は電話やメールにて担当課までご相談ください。
なお、令和7年度以降に実施予定の改修工事等の相談も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
【担当課】
いわき市役所 都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
〒970-8686 いわき市平字梅本21(市役所本庁舎6階)
電話番号:0246-22-7593(平日8時30分~17時)
E-mail:sumaiseisaku@city.iwaki.lg.jp
補助要件等
1.補助対象空き家
空家等対策の推進に関する特別措置法第2条第1項の規定に基づく「空家等」のうち、次のすべてに該当する空家等。
- 市内に存する1年以上使用されていない空家等であること。ただし、空家等が長屋又は共同住宅の場合は、全戸が1年以上使用されていないものであること。
- 空家等の敷地内において、居住及びその他の使用の実態がないこと。
- 改修後、公益的施設等(地域コミュニティの維持・再生に資する滞在体験施設、交流施設、体験学習施設、創作活動施設若しくは文化施設等の用途)として10年以上使用すること。
- 過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。
2.補助対象者
本市の市税の滞納がない者のうち、いわき市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は社会的非難関係者に該当しない者であって、次のa、bのいずれかに該当する者。
- 補助対象空き家を所有し、登記事項証明書に所有者として登録されている者(未登記の場合は家屋補充課税台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている者)又はその相続人。
- 補助対象空き家を借り受け、aに規定する者から同意を得て当該空家等を公益的施設等に利用しようとする者。
3.補助対象経費
- 改修工事等に要する工事費
- 改修工事等により生じた廃材等の収集運搬費及び処分費
- 周囲への安全を確保するうえで、改修工事等及び廃材等の処分に付随して行うことが適当であると認められる工事等に要する経費
- a~cに掲げるもののほか、設計費、消耗品及び備品の購入に要する費用を除いた改修工事等に要する諸経費
4.補助金の額
- 補助率:補助対象経費の2/3
- 限度額:上限500万円
5.交付の条件
- 補助金の交付の目的以外に補助金を使用しないこと。
- 他の補助金の交付を受けないこと。
- 補助対象工事後、公益的施設等として10年以上使用すること。
- 公益的施設等として使用するために法令の許認可等が必要な場合は、実績報告書の提出までに当該許認可等を得ていること。
- 昭和56年5月31日以前に建築されている場合、実績報告書の提出までに必要に応じて耐震改修工事を行い、耐震基準に適合していること。
- 補助対象工事後、周辺及び近隣住民に悪影響を及ぼさないよう適切な維持管理に努めること。
- 補助対象工事の翌年度より、10年間、毎年度末までに「いわき市空き家改修支援事業活用状況報告書(第8号様式)」を提出すること。
- 補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業が完了した日が属する年度の翌年度から起算して10年間保存すること。
- 事業計画に変更があった場合、補助金の交付決定があった日の属する年度の12月末日までに事業計画変更の承認を受けること。
6.その他
- 事前相談により、事業目的や改修後の用途、改修時期等が確認できていない場合、補助金の交付が出来ない場合があります。
- 予算の範囲を超える申込があった場合、予算の範囲内で抽選や選考等の方法により、交付対象者を決定します。
- 国等の予算の都合により、補助事業が実施出来ない可能性があります。
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 住まい政策課 空き家対策係
電話番号: 0246-22-7593 ファクス: 0246-22-1291