先端設備等導入計画について
更新日:2023年6月1日
国では、中小企業の生産性の向上に向けた取組みを促進するため、市区町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する制度を設けました。
いわき市においても、国からの同意を得た「いわき市導入促進基本計画」に基づき、先端設備等導入計画の認定受付を行っています。
お知らせ
令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正されました。また、中小企業等経営強化法施行規則のうち先端設備導入計画に係る規定が令和5年4月1日付で改正され、申請書等の様式が変更になりました。
令和4年度以前に先端設備等導入計画の認定を受けている場合でも、令和5年4月1日以降、新たに設備を取得し、固定資産税の特例の適用を受けようとする場合には、令和5年4月1日以降に当該設備に係る先端設備等導入計画を新様式で新規申請し、認定を受ける必要があります。
詳細は、中小企業庁ウェブサイト(外部リンク)を御確認ください。
いわき市導入促進基本計画について
制度概要
1.先端設備等導入計画について
「先端設備等導入計画」とは、「中小企業者等」(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画であり、3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的とするものです。
2.対象となる「中小企業者等」
本制度を活用することができるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されている「中小企業者」となります。
業種分類 |
中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 |
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資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
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製造業その他* |
3億円以下 |
300人以下 |
|
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
|
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
|
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
|
政令指定業種 |
ゴム製品製造業** |
3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業又は 情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
|
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
個人事業者、会社(会社法上の会社等)のほか、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
3.先端設備等導入計画の主な要件
中小事業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
(1)計画期間 | 3年間、4年間又は5年間 |
(2)労働生産性の向上 |
計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。 ◆労働生産性の計算式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量 ※労働投入量=労働者数or労働者数×一人当たりの年間就業時間 |
(3)先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備 機械及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、 ※固定資産税の特例措置の対象となる設備等の要件とは異なりますのでご注意ください。 |
利用可能な各種支援
先端設備等導入計画の認定を受けることにより、次の支援を受けることができます。
1.税制支援
概要
中小事業者が、適用期間内に、市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて、要件を満たす先端設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が軽減(3年間・2分の1)されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
適用期間
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの期間
対象となる設備
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な設備のうち、以下の最低取得価格等の要件を満たすもの
設備の種類 | 最低取得価格 | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
ふくしま産業復興投資促進特区制度との比較
いわき市では、本制度のほか、市内での設備投資に対する税制支援制度として、「ふくしま産業復興投資促進特区制度(以下「特区制度」)」もあり、特区制度のほうが手厚い税制支援を受けられる場合がありますので、活用されていない方は下のリンクよりご確認ください。
(特区制度の活用には、対象地域や業種等の制限があります。)
〇「ふくしま産業復興投資促進特区制度」のページへ
【特区制度との主な違い】
生産性特別措置法 | 特区制度 | |
区域 | 市内全域 | 制限あり(特定復興産業集積区域が対象) |
業種 | 全業種 | 制限あり(主に製造業、農業、商業、観光業) |
事業内容 | 制限なし | 福島県復興推進計画で定めた事業 |
対象資産 |
機械・装置、器具・備品、工具、建物付属設備 |
建物、建物付属設備、土地、構築物、機械・装置、工具、器具・備品等 |
税制支援 |
固定資産税が3年間2分の1
|
固定資産税が最大で5年間ゼロ 法人税が最大20%控除可能 など |
2.金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。
通常枠 | 別枠 | |
---|---|---|
普通保険 | 2億円(組合4億円) | 2億円(組合4億円) |
無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |
特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |
- 金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による「先端設備等導入計画」の認定審査とは別に行われますので、計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合もあります。
- 金融支援の活用を検討している場合は、下の連絡先まで事前にご相談ください。
先端設備等導入計画の認定申請について
1.申請方法
事前確認を行いますので、申請前に必ずいわき市役所産業チャレンジ課までご連絡ください。
事前確認が終わりましたら、認定申請書を郵送にてご提出ください。
2.認定フロー図
策定した先端設備等導入計画について、市の認定を受けるには下図のフローで行う必要があります。
【ポイント】
- 各事業者において「先端設備等導入計画」を策定する。
- 認定経営革新等支援機関から「労働生産性が年平均3%以上向上する計画であること」及び「年平均の投資利益率が5%以上になることが見込まれること」の確認書をそれぞれ受ける。
- 市へ認定申請書を提出する。
- 市が策定した「導入促進基本計画」に基づく計画である旨の認定を受ける。
賃上げ方針を表明し、固定資産税が3分の1に軽減される措置を受けたい場合は、上記に加え、従業員に対する賃上げ方針を表明したことを証する書面を添付する必要があります。
なお、賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
必要書類・手引きなど
「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照し、下記の書類をご準備ください。
必須書類 | |
2 先端設備等導入計画に関する認定支援機関確認書(Word/22KB) | |
3 返信用封筒 | |
固定資産税の特例措置を希望する場合 | |
リース契約の場合 |
5 リース契約見積書の写し |
6 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し | |
賃上げ方針の表明をする場合 |
7 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(Word/20KB) 賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。 |
計画認定後の変更申請について
計画認定後、設備の追加取得等により認定先端設備等導入計画を変更しようとする場合、変更申請が必要となります。ただし、計画認定後、実際に取得した設備の価額が要件の範囲内で若干の変更があったなど、認定先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は申請不要です。
必須書類 |
1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word/24KB) ※変更箇所には必ず下線を引いてください。 |
2 先端設備等導入計画に関する認定支援機関確認書(Word/22KB) | |
3 旧先端設備等導入計画の写し(市からの認定を受けた当初計画) | |
4 返信用封筒 | |
固定資産税の特例措置を希望する場合 | |
リース契約の場合 | 7 リース契約見積書の写し |
8 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し |
変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
【申請上の注意点】
- 本認定と固定資産税の特例措置とでは審査及び要件が異なりますのでご注意ください。
- 本認定の対象となる先端設備は、認定後に取得予定のものに限ります。
- 認定時点で既に取得済みの設備は対象となりませんのでご注意ください。
- 市からの認定書発行については、申請から概ね1~2週間程度かかりますので、余裕をもった申請をお願いします。
資料・リンク
このページに関するお問い合わせ先
産業振興部 産業チャレンジ課
電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198