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「先端設備等導入計画」について

更新日:2018年7月12日

 国では、中小企業の生産性の向上に向けた取組みを促進するため、市区町村の先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業の設備投資を支援する制度を設けました。
 いわき市においても、国からの同意を得た「いわき市導入促進基本計画」に基づき、先端設備等導入計画の認定受付を行っています。

いわき市導入促進基本計画について

 いわき市では、平成30年に「生産性向上特別措置法」に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国からの同意を得ました。
 現行計画は、国の法改正によって本制度が「改正中小企業等経営強化法」へ移管されたことに伴い、令和3年7月に国との変更協議を経たうえで、改めて国からの同意を得たものになります。

 いわき市導入促進基本計画(171KB)(PDF文書)

制度概要

1.先端設備等導入計画について

 「先端設備等導入計画」とは、「中小企業者等」(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画であり、3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入し、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的とするものです。

2.対象となる「中小企業者等」

  本制度を活用することができるのは、中小企業等経営強化法第2条第1項に規定されている「中小企業者」となります。

業種分類

中小企業等経営強化法第2条第1項の定義

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他*

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

小売業

5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

政令指定業種

ゴム製品製造業**

3億円以下

900以下

ソフトウエア業又は

情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

 *  「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

個人事業者、会社(会社法上の会社等)のほか、企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます。

(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

3.先端設備等導入計画の主な要件

 中小企業者が、(1)計画期間内に(2)労働生産性を一定以上向上させるため(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、その内容が本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

要件 内容
(1)計画期間 3年間、4年間又は5年間
(2)労働生産性の向上

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(例)3年間:9%以上、4年間:12%以上、5年間:15%以上

◆労働生産性の計算式

 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量

※労働投入量=労働者数or労働者数×一人当たりの年間就業時間 

(3)先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記の設備

機会及び装置、測定工具及び検査工具、器具及び備品、
建物附属設備、ソフトウエア、構築物、事業用家屋

※固定資産税の特例措置の対象となる設備等の要件とは異なりますのでご注意ください。

 利用可能な各種支援

 先端設備等導入計画の認定を受けることにより、次の支援を受けることができます。

1.税制支援

(1)概要

 生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税が軽減(3年間・ゼロ)されます。

(2)適用期間

 「生産性向上特別措置法」の施行日から令和4年度末までの期間

(3)対象となる設備

設備の種類 最低取得価格 販売開始時期 その他
機械装置 160万円以上 10年以内 事業用家屋に関しては取得価額の合計が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものであること
工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備 60万円以上 14年以内
構築物 120万円以上 14年以内

(4)ふくしま産業復興投資促進特区制度との比較

 いわき市では、本制度のほか、市内での設備投資に対する税制支援制度として、「ふくしま産業復興投資促進特区制度(以下「特区制度」)」もあり、特区制度のほうが手厚い税制支援を受けられる場合がありますので、活用されていない方は下のリンクよりご確認ください。
(特区制度の活用には、対象地域や業種等の制限があります。)

〇「ふくしま産業復興投資促進特区制度」のページへ

【特区制度との主な違い】

  生産性特別措置法 特区制度
区域 市内全域 制限あり(特定復興産業集積区域が対象)
業種 全業種 制限あり(主に製造業、農業、商業、観光業)
事業内容 制限なし 福島県復興推進計画で定めた事業
対象資産

機械・装置、器具・備品、工具、建物付属設備、構築物
一定期間内に販売が開始されたものであり、旧モデルと比較して性能が年平均1%以上向上しているものが対象。

建物、建物付属設備、土地、構築物、機械・装置、工具、器具・備品等

※工具、器具・備品については特区39条を活用する場合のみ対象となります。

税制支援 固定資産税が3年間ゼロ 固定資産税が最大で5年間ゼロ
法人税が最大20%控除可能 など

2.金融支援

 「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関からの融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。 

  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

【注意事項】
・金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、市区町村による「先端設備等導入計画」の認定審査とは別に行われますので、計画の認定を取得しても、融資・保証を受けられない場合もあります。
・金融支援の活用を検討している場合は、下の連絡先まで事前にご相談ください。

先端設備等導入計画の認定申請について

1.申請方法

 事前確認を行いますので、申請前に必ずいわき市役所産業創出課までご連絡ください。
 事前確認が終わりましたら、認定申請書を郵送又は電子メールにてご提出ください。

2.認定フロー図

 策定した先端設備等導入計画について、市の認定を受けるには下図のフローで行う必要があります。

【ポイント】
(1)導入設備に関する工業会等からの証明書を入手し、
(2)各事業者の方が「先端設備等導入計画」を策定し、
(3)認定経営革新等支援機関から「労働生産性が年平均3%以上向上する計画」であることの確認書を受け、
(4)市へ認定申請書を提出し、
(5)市が策定した「導入促進基本計画」に基づく計画である旨の認定を受ける。

必要書類・手引きなど

 「先端設備等導入計画策定の手引き」を参照し、下記の書類をご準備ください。

  【国資料】先端設備等導入計画策定の手引き(外部リンク)

必須書類

1 先端設備等導入計画に係る申請書(28KB)(Word文書)

 (参考:申請書記載例(188KB)(PDF文書)

2 先端設備等導入計画に関する認定支援機関確認書(25KB)(Word文書)
3 返信用封筒
 固定資産税の特例措置を希望する場合
 
4 工業会証明書の写し

5 (建物以外)先端設備等に係る誓約書(19KB)(Word文書)
  (建物)先端設備等に係る誓約書(18KB)(Word文書)

リース契約の場合 6 リース契約見積書の写し
7 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
対象設備に建物を含む場合 8 建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることの確認)
9 家屋の見取図の写し(先端設備等が設置されていることの確認)
10 設備の購入契約書など、当該事業用家屋に設置する先端設備等の取得価額の合計額が300万円以上であることがわかる書類の写し

計画認定後の変更申請について

 計画認定後、設備の追加取得等により認定先端設備等導入計画を変更しようとする場合、変更申請が必要となります。ただし、計画認定後、実際に取得した設備の価額が要件の範囲内で若干の変更があったなど、認定先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更の場合は申請不要です。

必須書類

1 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(21KB)(Word文書)

 (参考:変更申請書記載例(176KB)(PDF文書)

※変更箇所には必ず下線を引いてください。

2 先端設備等導入計画に関する認定支援機関確認書(25KB)(Word文書)
3 旧先端設備等導入計画の写し(市からの認定を受けた当初計画)
4 返信用封筒
 固定資産税の特例措置を希望する場合
 
5 工業会証明書の写し

6 (建物以外)先端設備等の変更に係る誓約書(19KB)(Word文書)
  (建物)先端設備等の変更に係る誓約書(18KB)(Word文書)

リース契約の場合 7 リース契約見積書の写し
8 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
対象設備に建物を含む場合 9 建築確認済証の写し(事業用家屋が新築であることの確認)
10 家屋の見取図の写し(先端設備等が設置されていることの確認)
11 設備の購入契約書など、当該事業用家屋に設置する先端設備等の取得価額の合計額が300万円以上であることがわかる書類の写し

【申請上の注意点】

1 本認定と固定資産税の特例措置とでは審査及び要件が異なりますのでご注意ください。

2 申請時に工業会証明書を入手できていない場合でも認定申請を行うことが可能です。
  ただし、固定資産税の特例措置を希望する場合は、固定資産税の賦課期日(1月1日)までに
  工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書(変更も同様)を提出する必要があります。
  また、税務申告の際にも別途工業会証明書の写しの提出が必須となります。

3 本認定の対象となる先端設備は、認定後に取得予定のものに限ります。
  認定時点で既に取得済みの設備は対象となりませんのでご注意ください。

4 市からの認定書発行については、申請から概ね1~2週間程度かかりますので、
  余裕をもった申請をお願いします。

資料・リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業創出課

電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198

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