新型コロナウイルス感染症に関連する人権への配慮について
更新日:2023年5月11日
新型コロナウイルス感染症への感染が拡大する中、感染された方やその家族、医療関係者、外国から帰国された方等への、不当な偏見や差別、いじめ、SNSへの誹謗中傷の書き込みが全国的に発生しています。
不確かな情報に惑わされて不当な差別やいじめ等の人権侵害に繋がることのないよう、関係機関からの情報に基づいた冷静な対応をお願いします。
また、法務大臣から、令和3年5月1日付けで、新型コロナウイルス感染症に関連した差別や虐待に対するビデオメッセージが公開されています。
詳しくは、YouTube法務省チャンネル(https://youtu.be/RYS00qCxo-0)をご覧ください。
相談窓口
法務省の相談窓口
法務局人権擁護機関では、不当な差別やいじめ等の様々な人権問題についての相談を受け付けています。
- みんなの人権110番 (人権問題に関する電話相談)
0570-003-110 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 子どもの人権110番 (いじめ・虐待など子どもの人権相談)
0120-007-110 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 女性の人権ホットライン (セクハラ・家庭内暴力など女性の人権相談)
0570-070-810 平日午前8時30分から午後5時15分まで
- 外国語人権相談ダイヤル (外国語での人権相談)
0570-090-911 平日午前9時から午後5時まで
対応言語:英語、中国語、韓国語、フィリピン語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、スペイン語、インドネシア語、タイ語
- インターネット人権相談窓口
警察の相談窓口
- 警察総合相談 (ストーカーやDVなど)
♯9110 または、024-525-8055
FAXでの相談は024-523-1177へ
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このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 男女共同・多文化共生センター
電話番号: 0246-41-9201 ファクス: 0246-41-9202