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宿泊サービス(お泊りデイサービス)の届出について

更新日:2021年11月1日

指定通所介護事業所等の設備を利用した、夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス(以下、宿泊サービス(お泊りデイサービス))の提供については、介護保険制度外の自主事業です。

しかし、宿泊サービス(お泊りデイサービス)を実施する時には、指定権者に届出をすることとなっておりますので、下記のとおりご対応いただきますようお願いします。

1.提出書類

(1)(別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書(66KB)(Word文書)

 

(2)運営規程

   宿泊サービス(お泊りデイサービス)に関する必要事項を記載したもの

   ※宿泊サービス(お泊りデイサービス)を行う事業所の運営規定に追記する時は、その事業所の変更届出もご提出ください

    変更届出の提出については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。

 

(3)★宿泊サービス(お泊りデイサービス)事前確認表(Excel/17KB)(Excel/17KB)※開始時のみ

   青色のセルに入力してください

 

2.提出期限

時期 提出期限
新たに宿泊サービス(お泊りデイサービス)を提供する場合  提供を開始する日を1日目として、10日前まで
届出書の内容に変更があった場合 

変更した日付を1日目として10日以内

※事前の提出でも問題ありません

当該宿泊サービスを休止又は廃止する場合

休止又は廃止する日の1ヶ月前まで

 

3.提出方法

【方法1】

電子申請・届出システムの「6.他法制度に基づく申請届出」から提出をお願いします。

【電子申請・届出システム】(外部リンク)

※電子申請・届出システムの運用方法等については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。

【方法2】

「いわき市役所 高齢福祉課 介護サービス整備係」あてにメールにてご提出をお願いします。

その際は、件名欄に「宿泊サービス(お泊りデイサービス)について」と入力していただきますようお願いします。

【メールアドレス】koreihukushi@city.iwaki.lg.jp

 

 

事故報告について

宿泊サービス(お泊りデイサービス)の提供中に発生した事故については、市への報告が必要となります。

報告方法については、【こちら】(市ホームページ内リンク)をご覧ください。

 

【その他参考】

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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