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お泊りデイサービスの届出について

更新日:2021年11月1日

指定通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービス(宿泊サービス)を提供する場合の届出について

夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(いわゆるお泊りデイサービス)を提供する場合はサービス提供開始前に市に届出が必要となっておりますので、厚生労働省作成の指針を参照の上(別紙様式)指定通所介護事業所等における宿泊サービス実施に関する届出書を次の(1)~(3)に示す提出期限までに介護保険課まで提出してください。

時期 提出期限
(1).新たに宿泊サービスを提供する場合  宿泊サービスの提供開始前
(2).(1)の届け出た内容に変更があった場合  変更の事由が生じてから10日以内
(3).当該宿泊サービスを休止又は廃止する場合

休止又は廃止の日の1月前

指針

様式

 提出先

  • 保健福祉部 介護保険課 長寿支援係 電話番号:0246-22-7467

 

夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供した際に発生した事故について

夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供した際に発生した事故に関しては、指定通所介護同様市への報告が必要となりますのでご注意ください。
事故報告書(様式1)は事故発生より概ね5日以内、改善結果報告書(様式2)は概ね30日以内の提出をお願いいたします。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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