介護保険事業所等における事故報告
更新日:2025年10月3日
指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生労働省第39号)等に基づき、介護保険施設等は、介護サービス提供中に事故が発生した場合には、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずることとされています。
1 事故報告の目的について
報告された介護事故情報を収集・分析・公表し、介護保険施設等に対し安全対策に有用な情報を共有し、介護事故の発生防止・再発防止及び介護サービスの改善やサービスの質向上に資することを目的としています。
2 事故報告の対象について ※利用者が関係しない、職員のみの事故は対象外です。
⑴ 下記の事故については、原則として全て報告すること。
- 死亡に至った事故
- 医師の診断を受け、投薬及び処置等の何らかの治療が必要になった事故
⑵ その他報告が必要と認められる事故(受診の有無に関わらず報告してください)
- 転倒
- 転落
- 誤嚥、窒息
- 異食
- 誤薬、与薬もれ等
- 医療処置関連(チューブ抜去等)
- 食中毒、感染症
- 失踪
- その他(例:原因不明の怪我、利用者に対する職員の不祥事等)
3 市への報告について
【注意】令和7年1月より、事故報告書の様式が変更となっております。
事故報告書の提出様式等の変更について(通知)(PDF/81KB)
⑴ 報告様式
(記載例)事故報告書(PDF/754KB)(PDF/763KB)
※セルの追加、削除等は行わないでください。
【注意事項】
・「10 問い合わせ先」を除き、個人名を表記する時は「イニシャル(姓・名)」で表記すること。
・事故報告は、「第1報」と「最終報告」の最低2回の提出が必要です。1つにまとめての提出は受付しておりません。
・添付資料は不要ですが、事故の状況等により追加資料の提出を求める場合がございます。
⑵ 報告時期
報告時期 | 報告期限 | 留意事項 |
【必須】第1報
|
事故発生後5日以内 |
(別紙様式)事故報告書 1~6、9、10の項目を記入する |
随時
|
状況の変化等必要に応じて | 第1報からの変更点がわかるように記入する |
【必須】最終報告
|
事故発生後概ね30日以内 (事故の原因分析、再発防止策等を講じた後) |
第1報で提出した(別紙様式)事故報告書の7、8、9の項目を追記する |
⑶ 報告方法
電子メールにて、「koreihukushi@city.iwaki.lg.jp」にご提出ください。メール内容は、下記のように作成をお願いします。
件名 | 【事業所名】事故報告書の提出について(第〇報又は最終報告) |
本文 |
いわき市長 様 事故報告書を提出いたします。
事業所名 担当者(連絡先) |
4 【参考】事故の対応について
⑴ 【平常時】事故対応の体制整備
事故発生時に備え、あらかじめ緊急時の連絡網を含む体制やマニュアルを整備し、職員間に周知しておく。
また、職員が日常業務において経験したヒヤリ・ハットの経過やその要因を分析し、事故発生に対する予防的な取組みを図る。
⑵ 【事故発生時】事故の対応
事故対象者に対して、「応急措置」「医療機関への搬送」等の必要な措置を行う。
⑶ 【事故発生後】利用者の家族等への連絡
事故発生後は、速やかに家族や担当する介護支援専門員等に「事故の発生状況」及び「今後の対応」等について説明する。
⑷ 【事故発生後】いわき市への事故報告(第1報)
いわき市に電子メールにて、事故報告を行う。
⑸ 【事故発生後】「事故の原因分析」及び「再発防止策の検討」と対策を実施
会議等によりその事故の原因を分析し、再発生を防ぐための対策を講じる。
⑹ 【事故発生後】いわき市への事故報告(最終報告)
「事故の原因分析」及び「再発防止策」の内容を記入して、事故報告の最終報告を行う。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係
電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547