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第1号被保険者と第2号被保険者の違いについて

登録日:2017年3月31日

第1号被保険者と第2号被保険者とでは何が違うのですか。

第1号被保険者と第2号被保険者とでは次のような違いがあります。

 

第1号被保険者(65歳以上の人)

  • サービスを利用できる方
     要介護認定の判定で、要支援・要介護の基準に該当した方。(その状態になった原因を問わず。)
  • 保険料
     所得に応じて市町村ごとに設定
  • 保険料の支払方法
     年金額が年額180,000円以上の人は,年金から天引き。(それ以外の人は市から送付される納付書で納める。)

第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)

  • サービスを利用できる方
     要支援・要介護の状態になった原因が「主に老化が原因とされる病気(特定疾病)」である方。
  • 保険料
     加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
  • 保険料の支払方法
     医療保険料と一緒に納める。

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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