原子力損害賠償請求について
登録日:2025年1月10日
東京電力に対する損害賠償請求は、(1)東京電力に対する直接請求、(2)原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立て、(3)裁判所への訴訟提起の3つの方法があります。
お住まいの地域や請求内容により、どの方法をとればよいのか異なりますので、請求に当たりご不明な点があれば、まずは専門家による無料法律相談をご利用ください。
(1)東京電力に対する直接請求
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東京電力に対する直接請求
東京電力では、原子力損害賠償の相談・受付等を行うため、「福島原子力補償相談室(コールセンター)」や「いわき補償相談センター(相談・受付窓口)」を次のとおり開設しています。
コールセンターや相談窓口などで入手した請求書用紙に必要事項を記入し、証明書等の必要書類とともに持参・送付することにより賠償請求を行います。
(2)原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)への申立て
原子力損害賠償紛争解決センター(ADR)は、今回の原子力事故により被害を受けた方々の東京電力に対する損害賠償請求について、和解の仲介により円滑・迅速・かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。「東京電力が提示する条件では合意できない」、「東京電力に被害を申し出たが賠償されない」など、今回の事故で生じた損害の賠償全般について、当センターに「和解の仲介」を申し立てることができます。
本市には、平成24年7月2日から同センター福島事務所いわき支所が開設されています。申立ては、当センターのホームページ、事務所などで入手した和解仲介の申立書に必要事項を記入し、必要な書類とともに当センターに持参・送付することにより行うことができます。
(3)裁判所への訴訟提起
東京電力による直接請求が認められなかったり、紛争解決センターによる和解仲介が不成立に終わった場合は、損害賠償請求に係る裁判等を行う方法があります。
裁判を起こす(訴えの提起)には,原告又はその弁護士(訴訟代理人)が裁判所に「訴状」という書面を提出しなければなりません。原告は,訴状に,どの様な判決を求めるのか(請求の趣旨)ということと,それを裏付ける事実(請求の原因)を記載し,裁判を起こすための手数料として,法律で定められた金額の収入印紙を貼付することなどが必要となります。
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 危機管理課
電話番号: 0246-22-1206 ファクス: 0246-22-1145