コンテンツにジャンプ

法人市民税

更新日:2023年6月27日

法人市民税とは

法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人と、人格のない社団などにかかる税金で、 個人市民税と同様に、均等の額を負担していただく均等割と、法人等の利益に応じて負担していただく法人税割とがあります。

法人市民税を納める法人等(納税義務者)
納税義務者 収める税割
均等割 法人税割
市内に事務所や事業所がある法人 あり あり
市内に寮や保養所などのみをもつ法人 あり なし
公益法人等で収益事業を行わないもの あり なし

 

税額の計算

  • 均等割額+法人税割額=法人市民税額

(1)均等割額の計算

均等割額=税率×(事業所等を有していた月数/12)

  • 均等割の税率は、法人の資本金等の額と従業者数により次のように決められています。

 

資本金等の額 いわき市内の従業者数 税率(年額)
50億円を超える法人 50人を超えるもの 3,000,000円
50人以下のもの 410,000円
10億円を超え、50億円以下である法人 50人を超えるもの 1,750,000円
50人以下のもの 410,000円
1億円を超え、10億円以下である法人 50人を超えるもの 400,000円
50人以下のもの 160,000円
1,000万円を超え、1億円以下である法人 50人を超えるもの 150,000円
50人以下のもの 130,000円
1,000万円以下の法人等 50人を超えるもの 120,000円
50人以下のもの 50,000円
上記以外の法人等 50,000円

 

(2)法人税割額の計算

課税標準は国税の法人税を用いて計算し、複数の市町村に事業所がある場合は、従業者数によりあん分します。

法人税割額=法人税額(国税)×(市内の従業者数/全従業者数)×税率-税額控除

資本金等の額 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率 令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率
1億円以上の法人 14.7% 12.1% 8.4%
1億円未満の法人 13.7% 11.1% 7.4%

注:税額控除 法人税から控除しきれなかった外国税額などを差し引きます。

税率改正に伴う予定申告の経過措置

税率の改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の中間申告で予定申告を選択する場合は、次のとおり計算することとなります。

 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数

(通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)

 

 

申告と納付

法人市民税は、事業年度終了後一定期間内に、法人が自ら税額を計算して申告し、その税額を納付します。(申告納付)

申告と納付の方法
申告区分 納付税額 申告及び納付期限
中間申告 予定申告 均等割(年税)の2分の1と、前事業年度の法人税割額の2分の1との合計額 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
仮決算による中間申告 均等割(年税)の2分の1と、その事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなし、仮決算により計算した法人税額を、課税標準額として計算した法人税割額との合計額
確定申告 均等割額と法人税割額との合計額(中間申告により納付した税額がある場合は、その税額を差し引いた額) 事業年度終了の日から原則として2ヶ月以内
  • 事業年度が6月以下の法人及び、前事業年度の法人税額を基礎とした中間納付額が10万円以下の法人については、中間申告をする必要はありません。(上記の表の中間申告の納付税額は、事業年度を12月として計算しています)
  • 均等割のみを課される公益法人及び法人でない社団・財団等は、毎年4月30日までに均等割額を申告納付します。

 

大法人の電子申告義務化

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書等については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。

(1)対象税目

法人市民税

(2)対象法人

次の内国法人が対象となります。

  • 事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  • 相互会社、投資法人及び特定目的会社

(3)適用開始事業年度

令和2年4月1日以後に開始する事業年度

(4)対象手続及び書類

確定申告書・予定申告書・仮決算の中間申告書・修正申告書及び添付書類

(5)その他

  • 法定申告期限までにeLTAXにより電子申告せず、書面により申告した場合、不申告として取り扱われます。
  • インターネット回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXで電子申告ができないと認められる場合、申告書及び添付書類を書面により提出することができます。

(6)参考

 

法人設立・異動の届出

法人の設立・解散又は事業所等の新設・廃止、その他異動(所在地の変更等)が生じた場合は、速やかに届出書を提出してください。

資格・内容 法人市民税の納税義務者(市内に事務所等のある法人)
代理の可否 可能
受付窓口 本庁市民税課 市民税第三係
受付時間 平日(土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日までを除く)
午前8時30分から午後5時まで
手数料
申請上の注意点
  • 届出事項によっては添付書類(コピー可)が必要になりますので、届出書をご確認ください
  • 控えが必要な場合は、2部(提出用と控用)を提出してください
  • 郵送で控えが必要な場合は、返信用封筒を同封してください

更正の請求

法人市民税について、地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合は、次の請求書を提出してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?