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資本金等の額の改正について

更新日:2018年3月1日

平成27年4月1日以後に開始する事業年度分から、「資本金等の額」が改正となります。

平成27年度税制改正により、法人市民税の税率区分の基準となる「資本金等の額」について、以下の措置を講ずることとされました。なお、この改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

1 「資本金等の額」の改正

これまで「資本金等の額」とされていた法人税法に規定する「資本金等の額」に「無償増減資等の額」を加減算した額が新たな「資本金等の額」となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)

2 均等割の税率区分の基準の改正

均等割の税率区分は、「資本金等の額」を基準としていましたが、改正後の「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に満たない場合は、当該「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」が均等割の税率区分の基準となります。(地方税法第312条第6項~第8項)

3 経過措置

平成27年4月1日以後に開始する事業年度(又は連結事業年度)に係る最初の予定申告(仮決算による中間申告を除く)については、改正前の規定を適用する経過措置が講じられます。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 市民税課

電話番号: 0246-22-7428 ファクス: 0246-22-7588

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