原発事故による母子避難者等に対する高速道路の無料措置に係る、いわき市での証明書発行について(高速道路の無料措置が、令和7年3月31日まで延長されました)
更新日:2024年3月29日
本制度の趣旨
東日本大震災における原子力発電所の事故により、二重生活を強いられている母子避難者等を対象として、国が定めた実施要領に基づき高速道路の無料措置を実施します。
対象となる方
原発事故発生時(平成23年3月11日)にいわき市に居住しており、原発事故により市外に避難している「子ども」を含む母子避難者等(もしくは妊婦)及びいわき市に残る父親等(妊婦の夫を含む)。
- 「子ども」原則として、生年月日が平成16年4月1日~平成26年3月31日の者
- いわき市内で避難している場合は対象となりません。
- 母がいわき市に残り父子が市外に避難している場合や、父母がいわき市に残り子どもが市外に避難している場合も対象となります。
対象車種
中型車以下(対象者が運転又は同乗している車両に限る)
無料となる高速道路の区間
いわき市内の最寄のインターチェンジと避難先の最寄のNEXCO管内のインターチェンジ間の走行。
注:それぞれの最寄インターチェンジ以外で高速道路を乗り降りした場合は対象外となります。
申請方法
本制度を利用するためには、無料措置の対象者であることの証明書が必要となります。
注:いわき市で証明書を発行できるのは、前述の「対象となる方」のうち、平成23年3月11日にいわき市に居住していた方に限ります。
証明書の申請方法は次のとおりです。
1 受付窓口
本庁1階(生活再建市民総合案内窓口)、各支所
証明書は受付日の翌日以降に郵送でお送りします。(発行部数は2通です)
注:証明書は郵送での発行となりますので、皆様のご理解とご協力をお願いします。
郵送での申請も可能です。
その場合の送付先は次のとおり。
郵便番号:970-8686
住所:福島県いわき市平字梅本21番地
あて先:いわき市役所 生活再建市民総合案内
2 受付時間
平日の午前8時30分から午後5時まで
3 必要書類
(1)確認書
(2)申請者(父親等)の住所確認書類
いわき市に住民票があり、住民票の住所と申請者の住所が一致している方は提出不要です。
一致していない方は以下の書面のいずれかを1つ提出してください。
- 賃貸契約書の写し
-
同居証明(親類宅等にお住まいの場合)
※可能であれば郵便物の写しも同封してください - 公共料金請求書の写し(電気、水道、ガス、携帯電話等)
(3)避難者(母子等)の避難先の住所確認書類
- AまたはBをご提出ください。
(A)避難先における住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(入居者全員の氏名が記載されているもの)
(B)避難先へ住民票を移していない場合は、ア~エのいずれかの書面
ア)応急仮設住宅使用許可証・貸与許可書等の写し
イ)賃貸契約書の写し
ウ)同居証明書(親類宅等に避難している場合)
エ)公共料金の写し(電気、水道、ガス、携帯電話等)
- 居住者全員のオまたはカの書面
オ)就労証明書
カ)就園・就学申告書
利用方法
出口料金所で次の書面を提示してください。
- 無料措置の対象者であることの証明書
- 入口料金所で受け取った通行券
- 対象者本人であることを確認するための書面(運転免許証、パスポート、健康保険証等の公的機関が発行するもの)
注:入口料金所、出口料金所では一般レーンを走行する必要があり、ETCは利用できません。
実施期間
平成25年4月26日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日) まで
注:実施期間が延長されました。
証明書の再発行
- 証明書の内容に変更があった場合には、証明書の再発行が必要ですので再申請してください。
- 母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明申請書(66KB/エクセル文書)
- 母子・父子避難等及びその移動経路に係る証明申請書(102KB/PDF文書)
お問い合わせ
いわき市役所 生活再建市民総合案内窓口 電話番号:0246-22-1245
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