令和6年度の国民健康保険税率等について
更新日:2024年7月4日
令和6年度の国民健康保険税率等は次のようになります
税率及び課税限度額について
令和6年度の本市の国民健康保険事業の運営にあたり、令和5年度の決算状況、被保険者数の推移及び医療費の動向などを踏まえ、税率は据え置くこととする一方、国の税制改正により、後期高齢者支援金分(後期高齢者支援金等課税額)の課税限度額を改定しました。
【改正前】
令和5年度 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 7.9% | 22,700円 | 21,400円 | 650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% | 8,300円 | 6,000円 | 220,000円 |
介護保険分 | 2.5% | 7,200円 | 6,200円 | 170,000円 |
合計 | 13.1% | 38,200円 | 33,600円 | 1,040,000円 |
【改正後】
令和6年度 | 所得割額 | 均等割額 | 平等割額 | 課税限度額 |
---|---|---|---|---|
医療保険分 | 7.9% |
22,700円 |
21,400円 |
650,000円 |
後期高齢者支援金分 | 2.7% |
8,300円 |
6,000円 |
240,000円(+20,000円) |
介護保険分 | 2.5% |
7,200円 |
6,200円 | 170,000円 |
合計 | 13.1% |
38,200円 |
33,600円 |
1,060,000円 (+20,000円) |
※カッコ内の金額は、令和5年度税額と令和6年度税額の差額です。
※令和5年度以前へさかのぼって国民健康保険に加入した場合は、各年度の税率等で計算します。
低所得世帯の軽減について
国の税制改正により、低所得世帯の軽減判定基準を次のとおり改定しました。
なお、該当となる世帯には、あらかじめ軽減後の税額を課税し通知しますので、個別の申請は不要です。
【改正前】
区分 | 軽減対象となる所得の基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+29万円×被保険者数(※2)以下 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+53.5万円×被保険者数(※2)以下 |
【改正後】
区分 | 軽減対象となる所得の基準 |
---|---|
7割軽減 | 43万円+(給与所得者等の数(※1)-1)×10万円 以下 |
5割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+29.5万円×被保険者数(※2)以下 |
2割軽減 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)+54.5万円×被保険者数(※2)以下 |
(※1) 世帯主、国保被保険者及び特定同一世帯所属者のうち、一定の給与所得者(給与の収入金額が55万円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入金額が60万円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入金額が125万円を超える65歳以上の方)の合計数。該当者のみ加算されます。
(※2) 被保険者には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療制度に移行した者を含む。
例えば、世帯主(45歳)とその妻(39歳)、子(10歳)の3人が国民健康保険に加入している世帯の5割軽減基準額は…
〇令和6年度は
計算式:43万円+(29.5万円×3人)=131.5万円
ただし、一定の給与所得(給与収入55万円超)を有する者と公的年金等に係る所得(公的年金等の収入金額60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上))を有する者の数が2人以上の場合、「(給与所得者等の数-1)×10万円」を加算した額が軽減基準額となる。
【例1】世帯主(給与収入:150万円 給与所得:95万円)、妻(給与収入:40万円 給与所得:0円)、子の場合
試算式:43万円+(29.5万円×3人)=131.5万円(軽減判定基準額) 当該世帯の総所得金額95万円のため5割軽減が適用となる。
【例2】世帯主(給与収入:150万円 給与所得:95万円)、妻(給与収入:60万円 給与所得:5万円)、子の場合
試算式:43万円+(2人(給与所得者等の数)-1)×10万円+(29.5万円×3人)=141.5万円(軽減判定基準額) 【例2】では、世帯主と妻が給与収入55万円を超えているため10万円加算した額が軽減判定基準額となる。なお、当該世帯の総所得金額100万円のため5割軽減が適用となる。
注:軽減措置については、世帯の加入者に一人でも未申告の方がいた場合は軽減されません。
東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う国民健康保険税の減免
東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う、国による避難指示区域等に居住していた世帯の国民健康保険税の減免期間が延長されました。なお、避難指示区域等の指定が解除された旧避難指示区域等については、令和5年度から国保税の減免の見直しを段階的に実施します。
●平成31年度分(平成31年4月から令和2年3月)
帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。
※特別徴収分を除き、令和6年7月31日までに申請されたものに限る。
●令和2年度分(令和2年4月から令和3年3月)
帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。
ただし、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等に居住していた方で、世帯における被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合算額が600万円を超える世帯については、令和2年9月分まで免除となります。
●令和3年度分(令和3年4月から令和4年3月)
帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。
●令和4年度分(令和4年4月から令和5年3月)
帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。
●令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月)
帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。
ただし、令和4年度に指定が解除された旧帰還困難区域等に居住していた方で、世帯における被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合算額が600万円を超える世帯については、令和5年9月分まで免除となります。
●令和6年度分(令和6年4月から令和7年3月)
帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等の世帯が免除となります。
ただし、令和5年度に指定が解除された旧帰還困難区域等に居住していた方で、世帯における被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合算額が600万円を超える世帯については、令和6年9月分まで免除となります。
なお、避難指示区域等の指定が解除された地域にお住まいの皆様については、避難指示区域等の指定が解除された時期において、令和5年度(令和5年4月)から順次見直しを実施します。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576