東日本大震災による国民健康保険税の減免について
更新日:2024年7月4日
1.趣旨
東日本大震災による福島第一原子力発電所事故に伴う、国による避難指示区域等(警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域、特定避難勧奨地点(ホットスポット)の4つの区域等)に居住していた方の納税負担を軽減するため、国民健康保険税額を減免するものです。
2.減免の内容
主たる生計維持者が、避難指示区域等における帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、及び上位所得層(世帯における被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合算額が600万円を超える世帯)を除く旧避難指示区域等に指定された区域に居住していた方の世帯が対象となります。
なお、令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に居住していた方で、上位所得層に該当する世帯は、令和6年9月分で終了となります。
3.減免の見直しについて
特例減免措置については、「「第2期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針」(令和3年3月9日閣議決定)において、「被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、適切な見直しを行う」こととされ、今般、国より「避難指示解除から10年程度で終了すること」との見直しが示されましたことから、令和5年度(令和5年4月)から順次、減免の見直しを実施します。
東日本大震災の被災者の方の国民健康保険・後期高齢者医療における一部負担金及び保険料(税)の特例減免措置の見直しについて(PDF/286KB)
4.減免の申請について
(1)必要な書類
被災証明書 等(その区域に住んでいたことが分かる書類)
(2)受付場所
いわき市役所 1階 国保年金課
各税務事務所(小名浜、勿来、常磐、内郷、四倉)
各支所(遠野、小川、好間、三和、田人、川前、久之浜・大久)
※昨年度までに減免された世帯は、上位所得者層に該当し非該当となる場合等を除き、次年度以降も自動的に減免されます。
ただし、次に該当する場合は、申請が必要となります。
(1) 既に減免を受けていたが、世帯全員が国民健康保険を脱退した後、再度国民健康保険に加入した場合。
(2) 世帯主が変更になった場合。
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課
電話番号: 0246-22-7429 ファクス: 0246-22-7576