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セーフティネット保証制度について

更新日:2021年9月28日

セーフティネット保証制度

 本制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度枠とは別枠で保証を行う制度です。
 認定には、1号から8号まであり、それぞれ認定を受けるための要件が規定されています。

(制度について詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。)
中小企業庁のホームページ(外部リンク)

なお、認定書は事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長において、申請に基づき、交付しております。

  ▶ セーフティネット保証第4号はこちら
    ・ 申請方法はこちら(様式など)

  ▶ セーフティネット保証第5号はこちら
    ・ 申請方法はこちら(様式など)

【1】セーフティネット保証第4号について

1 制度の概要

 自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。通常の保証とは別枠で融資額の100%が保証されます。
 本市においては、新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定地域になっています。
 参考:国資料(セーフティネット保証4号の概要)(226KB)(PDF文書)

 2 現在の指定期間

  令和2年新型コロナウイルス感染症:令和2年2月18日から令和5年6月30日まで
  

  ※指定期間の取扱いについては、3ヵ月毎の調査に基づき、国が延長の可否を判断します。
  ※指定期間とは、その期間内に認定申請を行うことができるものです。

 3 認定の要件

 1 本市内において1年以上継続して事業を行っていること。
   ※認定できるのは市内に本店のある法人、市内に事業所のある個人事業主です。

 2 指定された災害の発生に起因して、これらの影響を受けた後、原則として申請の直近
  1か月の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少しており、かつその後2か月を含む
  3か月間の売上高等が前年同期に比して
20%以上減少することが見込まれること。

 4 申請方法

 下記の必要書類をいわき市産業チャレンジ課までご郵送ください。
 (リンクがあるものはダウンロードできます。)


  (1) 認定申請書及び売上等明細書
   【新型コロナウイルス感染症を起因とするとき】
     ・認定申請書(1)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】
     ・売上等明細表(1)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】

  <記入上の注意点>
    「最近1か月間の売上高等」は、原則として「直近の月」の売上高等をご記入ください。
    ただし、直近の月の売上高等が明らかでない場合に限り、その前月の売上高等を
    ご記入ください。
 

  (2) 法人の場合は履歴事項全部証明書等の写し
     個人事業主の場合は所得税確定申告書又は青色申告決算書等の写し

  (3) 売上等明細表に記載した売上が分かる資料(決算書など)

  (4) 委任状(金融機関等による代理申請の場合)(12KB)(Word文書)
     ※郵送による申請の際は省略可とします。
       ただし、省略する場合、担当者の名刺等ご連絡先が分かる資料を添付してください。

  (5) 返送用封筒
      原則として、認定書は郵送でのお渡しになりますので、
必ず添付してください。

 5 運用緩和について

   新型コロナウイルス感染症の影響や事業者の個別の事情に応じて、以下のような要件の
  緩和措置が取られています。 

【創業後間もない又は事業拡大等により前年同月の売上高等と比較できない場合】
   以下の様式を活用する必要がある場合、事前に信用保証協会(23-3570)又は
  市産業創出課までご相談ください。

   ・認定申請書(2)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書】 
   ・売上高明細表(2)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書】

【新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の売上高等と比較できない場合】

   令和2年度の売上高等について、新型コロナウイルス感染症の影響により、
  従前の売上高等と比較して大幅に減少しているなど、比較対象期間として活用
  することができない場合、その前年度の売上高等(令和元年度)を比較対象期間
  として活用することができます。 

【2】セーフティネット保証第5号について

1 制度の概要

 (全国的に)業況が悪化しているとして指定された業種に属する中小企業者であって、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための経営安定関連保証制度です。

2 現在の指定業種

 令和5年4月1日より指定業種が変更されました。

   指定業種(指定期間:令和5年4月1日から令和5年6月30日まで)(PDF/801KB)

3 認定の要件

  • 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

4 申請方法

 下記の必要書類をいわき市産業チャレンジ課までご郵送ください。
 (リンクがあるものはダウンロードできます。)

  (1) 新型コロナウイルス版認定申請書及び売上等明細書
     ・認定申請書(5-イ-5)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】
     ・売上等明細表(5-イ-5)(基本様式) 【Word文書】 【PDF文書】 

  <記入上の注意点>
   ・売上等の記載にあたっては、指定業種分と企業全体の売上高等を記載してください。
   ・複数の事業を営む中小企業者の場合、原則として、指定業種分と企業全体の
    売上高等は同値となります。
    ただし、農業等の指定業種ではない事業を含む場合に限り、異なる値となります。
   ・売上等明細表には、別途計数が確認できる資料等も必要となります。
   ・「最近1か月間の売上高等」は、原則として「直近の月」の売上高等をご記入ください。

  (2) 履歴事項全部証明書等の写し
     個人事業主の場合は所得税確定申告書又は青色申告決算書等の写し

  (3) 売上等明細表に記載した売上が分かる資料(決算書など)

  (4) 委任状(金融機関等による代理申請の場合)(12KB)(Word文書)
     ※郵送による申請の際は省略可とします。
      ただし、省略する場合、担当者の名刺等ご連絡先が分かる資料を添付してください。

  (5) 返送用封筒
     原則として、認定書は郵送でのお渡しになりますので、必ず添付してください。

5 運用緩和について

  セーフティネット保証第4号と同様の緩和措置が取られています。
  詳しくはセーフティネット保証第4号の【5 運用緩和について】をご覧ください。

 <創業後間もない等の理由により前年との比較ができない場合の様式>
  ・認定申請書(5-イ-10)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書】
  ・売上高等明細表(5-イ-10)(直近3か月平均による比較) 【Word文書】 【PDF文書】

【3】通常時の申請書類等について

認定申請書に記入の上、必要書類を添えて、産業チャレンジ課に提出してください。第5号の認定申請についての詳細は、次のとおりです。

第5号(イ)認定の申請(売上高の減少によるもの)

 

要件 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
注:複数の業種に属する事業を行っている事業者の場合、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。
  1. 主たる業種(原則として、最近1年間の売上高等の最も大きい事業が属する業種)及び企業全体の最近3か月の売上高等が、いずれも前年同期比で5%以上減少していること。
  2. 指定業種の最近3か月の売上高等が前年同期比で減少し、企業全体の最近3か月の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額の割合が5%以上であり、かつ、企業全体の最近3か月の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。
必要書類
  1. 認定申請書(様式第5(イ))
    注:申請書は、ホームページからダウンロードできます。
  2. 指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)
  3. 登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)または個人事業者にあっては、確定申告書の写し(業種のわかるもの)
  4. 委任状(様式は任意)
    注:金融機関の担当者等が事業所に代わって申請する場合のみ必要です。
留意事項
  1. 申請できる業種は、「セーフティネット保証5号の指定業種」に限られます。
  2. 業種は、「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前に確認ください。

 

第5号(ロ)認定の申請(原油高騰の影響によるもの)

 

要件 指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
必要書類
  1. 認定申請書(様式第5(ロ)) 注:申請書は、ホームページからダウンロードできます。
  2. 指定業種の最近3か月間及び前年同期の売上高等を証明できる書類(月別の残高試算表)
  3. 上記2と同時期における原油等の仕入高を証明できる資料(月別試算表等)
  4. 原油等の仕入価格を証明する書類(納品書、請求書等)
  5. 登記簿謄本の写し(3か月以内のもの)または個人事業者にあっては、確定申告書の写し(業種のわかるもの)
  6. 委任状(様式は任意) 注:金融機関の担当者等が事業所に代わって申請する場合のみ必要です。
留意事項
  1. 申請できる業種は、「セーフティネット保証5号の指定業種」に限られます。
  2. 業種は、「日本標準産業分類」で詳細に分類されていますので、指定業種に該当するか否かを事前に確認ください。

 

 

 第5号認定に係る申請書様式(ダウンロード) 

 【4】申請窓口

いわき市産業チャレンジ課(いわき市役所7F)までご郵送ください。

 〒970-8686
 いわき市平字梅本21番地
 いわき市役所 産業振興部産業チャレンジ課 宛

【5】留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 認定書の有効期間は、認定日を含めて30日間です。

【6】お願い

  1. 申請にあたっては、日程に余裕を持っておいでください。原則として申請日当日中には、認定書の交付はできませんので、ご了承ください。
  2. 指定業種に該当するかどうかは、事前に産業チャレンジ課又は福島県信用保証協会いわき支店(電話番号 0246-23-3570)まで確認のうえ、申請してください。

リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 産業チャレンジ課

電話番号: 0246-22-1126 ファクス: 0246-22-1198

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