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公の施設の指定管理者制度について

更新日:2024年3月28日

 

1 指定管理者制度とは

指定管理者制度は、平成15年6月の地方自治法の改正によって創設された制度です。
従来、市民が利用する文化施設やスポーツ施設等の「公の施設」の管理は、市が直接管理を行うか、市の出資法人や公共的団体に委託して管理する「管理委託制度」がとられていましたが、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用し、住民サービスの向上と経費の縮減を図ることを目的とした「指定管理者制度」が創設され、民間事業者等も管理を行うことが可能となりました。

2 制度の推進について

(1)指定管理者の主な選定概要

ア 指定管理者制度の全面的な導入(平成18年4月から)

制度導入の基本的な考え方や指定管理者の指定の手続等を定めた基本方針を策定し、制度の導入を図った結果、187施設において指定管理者による管理を開始しました。

イ 平成18年度から導入した施設の指定管理者更新(平成21年4月から)

平成18年度から指定管理者制度を導入した施設の指定期間が平成20年度までの3年間となっていたことから、指定管理者の選定(更新)を行うに当たり、制度導入後の課題への対応を図るため、平成20年度に基本方針を改定し、地元払下げ等の施設を除く171施設において、指定管理者の選定(更新)を行いました。

ウ 平成21年度に更新した施設の指定管理者更新(平成26年4月から)

平成21年度に指定管理者を更新した施設のうち、平成25年度末をもって指定期間が満了する155施設について、指定管理者の選定(更新)を行いました。

エ 平成26年度に更新した施設の指定管理者更新(平成31年4月から)

平成26年度に指定管理者を更新した施設のうち、平成30年度末をもって指定期間が満了する170施設について、指定管理者の選定(更新)を行いました。

オ 令和元年度に更新した施設の指定管理者更新(令和6年4月から)

令和元年度に指定管理者を更新した施設のうち、令和5年度末をもって指定期間が満了する154施設について、指定管理者の選定(更新)を行いました。

(2)モニタリングの実施概要

指定管理者が管理する公の施設について、課題等がある場合に改善するため、平成18年度からモニタリングを行っています。令和3年度分からは、より実効性のあるものとするため、評価方法を変更しています。 

(3)指定管理者からの暴力団等排除措置

平成22年2月に、市の契約等から暴力団等を排除するため基本事項を定めた「いわき市契約等にかかる暴力団等の排除に関する要綱」を制定するとともに、要綱の運用に当たり警察署との協力体制を構築するため、「いわき市の契約等からの暴力団等の排除に関する協定書」を締結したことを踏まえ、指定管理者の指定から暴力団等を排除するため、同年3月に基本方針を改定しました。

このページに関するお問い合わせ先

財政部 施設マネジメント課

電話番号: 0246-22-7408 ファクス: 0246-22-7580

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