薬局開設許可申請書
登録日:2025年3月13日
薬局の新規許可を取得するときの必要書類です。
1 申請書
2 添付書類
(1)薬局の構造設備の概要
(2)薬局の業務体制の概要
- 薬局の業務体制の概要(21KB)(エクセル文書)
- 薬局の業務体制の概要(93KB)(PDF文書)
- 通常の薬剤師及び登録販売者の勤務体制(37KB)(エクセル文書)
- 通常の薬剤師及び登録販売者の勤務体制(206KB)(PDF文書)
(3)薬局の薬剤師及び登録販売者の一覧表
(4)薬局の業務の概要
(5)申請者が法人であるときは、登記事項証明書(登記簿謄本)
注:発行日から6か月以内のものに限ります
(6)薬事に関する業務に責任を有する役員を画定する場合は業務分掌表(法人のみ)
(7)申請者以外の者が管理者であるときは、管理者との使用関係を証する書類
(8)管理者以外に薬事に関する業務に従事する薬剤師又は登録販売者(勤務薬剤師等)がいるときは、使用関係を証する書類
(9)管理薬剤師及び勤務薬剤師の薬剤師免許証(原本確認)
(10)登録販売者の販売従事登録証(原本確認)
(11)借地、借家の場合は賃貸契約書の写し(確認のみのため、提出の必要はありません)
(12)試験検査を他の試験検査機関(薬剤師会等)に依頼する場合は検査契約書等(確認のみのため、提出の必要はありません)
(13)誓約書
薬局の申請者が薬剤師ではない場合のみ提出してください。
※申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員)が「医薬品、医療機器等法第5条第3号イからトまでのいずれかに掲げる欠格条項」に該当するおそれがある者のみ診断書を提出。該当しない者は提出不要。
(14)診断書
注:診断書は診断日から3か月以内のものに限ります。
3 手数料
- 32,000円(現金)
4 備考
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- 薬局の構造設備については、着工する前に必ず保健所にご相談ください。その際、レイアウト図面等をお持ちください。
- 組織の変更(個人から法人への変更等)の場合、開設者が変わる場合、薬局の移転又は全面改装の場合は、新たに許可を取る必要があります。
- 提出部数 1部
5 関連事務
- 麻薬小売業者免許申請 (県庁薬務課のサイト)
- 高度管理医療機器等販売・貸与業許可申請
- 管理医療機器販売・貸与業届
- 毒物劇物販売業登録申請
- 薬局製剤製造業・薬局製剤製造販売業許可関係
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所総務課
電話番号: 0246-27-8590 ファクス: 0246-27-8561