◆地域密着型サービス事業所の更新申請
更新日:2025年10月24日
令和6年4月1日に介護保険法施行規則が改正され、介護保険事業所等の申請及び届出については「電子申請・届出システム」の使用が原則化されま
した。
これに伴い、いわき市では「令和7年11月4日」より当該システムの運用を開始します。
指定更新に係る書類につきましては、原則当該システムを使用した申請でのみ受け付けることとしますので、各事業所においてはご対応いただきますようお願いします。
1. 更新申請について
平成18年4月の介護保険制度改正により、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスを含む介護保険事業所の指定の効力について、原則6年間の有効期間が設けられました。
このため、事業を継続するためには、原則6年ごとに指定の更新申請を行う必要があり、有効期間が満了しても更新を行わない場合は指定の効力を失うこととなります。
ついては、有効期間の満了が近づいている地域密着型サービス事業所及び地域密着型介護予防サービス事業所は、指定更新の手続を行うようお願いします。
2. 更新申請勧奨通知
更新の対象となる事業所においては、有効期限終了月の前月までに、市から更新申請の勧奨通知をお送りしますので、通知に記載された提出期限までに申請するようにしてください。
3. 提出方法
電子申請・届出システムにより届出を行ってください。
【電子申請・届出システム】(外部リンク)
※ 留意事項
・ 電子申請・届出システムの運用方法等については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。
・ 原則、電子申請・届出システムからの届出をお願いします。郵送により届出をされる場合、事前に担当までご連絡願います。
4. 更新申請書類確認表(PDF文書)
更新申請をする方は、次の必要書類を作成し、文書により通知された期日までに提出してください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
5. 添付書類の各種様式
(1) 勤務形態一覧表
- 標準様式2_01_勤務表_夜間対応型訪問介護(Excel/151KB)
- 標準様式2_02_勤務表_認知症対応型通所介護(Excel/264KB)
- 標準様式2_03_勤務表_小規模多機能型居宅介護(Excel/191KB)
- 標準様式2_04_勤務表_認知症対応型共同生活介護(Excel/191KB)
- 標準様式2_05_勤務表_地域密着型特定施設入居者生活介護(Excel/167KB)
- 標準様式2_06_勤務表_地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(Excel/272KB)
- 標準様式2_07_勤務表_定期巡回・随時対応型訪問介護看護(Excel/161KB)
- 標準様式2_08_勤務表_看護小規模多機能型居宅介護(Excel/192KB)
- 標準様式2_09_勤務表_地域密着型通所介護(Excel/266KB)
(2) その他の参考様式
- (参考様式第2号)介護支援専門員一覧 (30KB)(エクセル文書)
- (参考様式第9号)誓約書(14KB)(Word文書)
- 非常災害対策計画(策定例)(109KB)(Word文書)
- 避難確保計画(ひな型)(867KB)(エクセル文書)
- (参考)非常災害対策計画と避難確保計画の比較 (97KB)(PDF文書)
- (参考)介護保険施設等における災害時の避難について(厚生労働省通知) (600KB)(PDF文書)
【参考】過去様式
(1)更新申請書
※ (地域密着型通所介護向け)第一号通所事業を同時に更新する場合はこちらもご提出ください。
(2)付表(エクセル文書)
- 付表(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)(Excel/24KB)
- 付表(夜間対応型訪問介護)(Excel/25KB)
- 付表(地域密着型通所介護)(Excel/138KB)
- 付表(認知症対応型通所介護)(Excel/82KB)
- 付表(小規模多機能型居宅介護)(Excel/35KB)
- 付表(認知症対応型共同生活介護) (Excel/25KB)
- 付表(地域密着型特定施設入居者生活介護)(Excel/24KB)
- 付表(地域密着型介護老人福祉施設)(Excel/31KB)
- 付表(総合型サービス)(Excel/37KB)
(5)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
次のリンクから、サービスごとの介護給付費算定に係る体制状況一覧表を作成し、提出してください。
なお、現在の算定状況と変更がある場合は介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、及び根拠資料を添付してください。
留意事項
欠格事由
申請者又は事業所の管理者が介護保険法に定める欠格事由に該当する場合には、指定の更新を受けることができませんので、更新申請に当たっては誓約書に記載されている欠格事由に該当しないか十分に確認してください。
更新後において、更新申請時点で欠格事由に該当することが判明した場合には、虚偽の申請を行ったとみなされ処分の対象となることがあります。
基準の充足
更新申請においても新規指定時と同様に人員、設備及び運営基準を満たしている必要があります。
更新申請時にこれらの基準を満たしていないと認められる場合には更新を受けることができません。
他市町村長からも指定を受けている場合
他の市町村長から指定を受けている場合についても、その市町村に更新申請を行わなければならないのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係
電話番号: 0246‐22‐7467 ファクス: 0246‐22‐7547