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介護保険事業所等における避難確保計画の作成及び訓練の実施について

登録日:2024年9月20日

概要

水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行され、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在するなど、市町村の地域防災計画に定められた要配慮者利用施設(介護保険事業所等)の所有者又は管理者は、避難確保計画を作成し、その計画を市町村長に報告するとともに避難訓練を実施することが義務付けられました。

※「要配慮者施設」とは、「社会福祉施設、学校、医療機関その他の主として防災上の配慮を要する者が利用する施設」(水防法・土砂災害防止法)とされており、具体的には、老人福祉施設、有料老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、通所介護事業所等が該当します。

 

対象となる事業所と提出物

(1)対象となる事業所

  • 浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在する要配慮者施設であって、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設
  • 介護保険法に規定する事業所の新規指定を受ける場合は、申請時点では地域防災計画に記載はありませんが、浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内に所在している場合は、地域防災計画の改訂時に記載されることとなります。よって、新規指定申請時にあわせて避難確保計画を提出し、計画内容の確認を受けてください。

 

  ※いわき市において避難確保計画の提出が必要となる要配慮者施設については、いわき市水防計画の資料編-6及び資料編-7に掲載されております。

(2)避難確保計画の作成・提出について

対象となる施設については、次の書類を介護保険課長寿支援係まで提出してください。なお、提出後に避難確保計画の内容に変更が生じた場合は、改めて再度提出をお願いします。さらに、避難訓練を実施した際には、避難訓練実施状況報告書を提出してください。

(3)避難確保計画の作成に関する参考資料

計画の作成にあたっては、次の参考資料等を確認しながら、実効性のある計画となるよう努めてください。

(3)➀浸水想定区域内に所在する施設の計画作成に関する参考資料
(3)➁浸水想定区域内に所在する施設の計画作成に関する参考リンク
(3)➂土砂災害警戒区域内に所在する施設の計画作成に関する参考資料
(3)➃土砂災害警戒区域内に所在する施設の計画作成に関する参考リンク
(3)➄その他参考資料等

実際に避難したときには

万が一、災害が発生し、避難確保計画に基づく避難をした場合、次のとおり報告してください。

(1)報告基準

  • 避難確保計画に基づき、実際に避難したとき(避難が完了し、利用者等の安全が確認できた段階で報告してください。)

(2)報告内容

  • (1)避難人数(職員含む)、(2)避難先、(3)避難完了時刻、(4)被害概況、(5)担当者連絡先

(3)報告先

  • いわき市介護保険課長寿支援係(☎0246-22-7453 または ☎0246-22-7467)

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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