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居宅介護支援事業費に係る特定事業所集中減算について

更新日:2024年2月15日

 

 

居宅介護支援事業所において作成された居宅介護サービス計画において、居宅サービス等の提供総数のうち、判定期間内に同一法人によって提供されたものの占める割合が一定割合を超えた場合は、介護保険法第46条第2項の規定に基づく指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)により、所定単位数から1月につき200単位を所定単位数より減算することとされています。

この減算に関する取り扱いについては、次の通知のとおりとなりますので、各事業所においては、関連書類の提出に遺漏のないようお願いします。

平成30年度以降の取り扱いについて

平成30年度以降は、以下の判定条件を参照としてください。

なお、減算対象となるサービス種別や減算基準は平成30年度介護報酬改定に伴い変更となっていますので、必ず参照の上、対象期間内に判定を行ってください。

判定期間について

  判定期間 減算適用期間
前期 3月1日から同年8月末日まで

10月1日から翌年3月31日まで

後期 9月1日から同年2月末日まで 4月1日から同年9月30日まで

 対象サービスの見直し

平成30年度介護報酬改定により、特定事業所集中減算対象となるサービスの見直しが行われました。これを踏まえ、判定を行う際には、十分な確認を行うようにしてください。

<改定後>

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

<改定前>

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護

提出書類

以下の様式に加え、必要に応じ添付書類を提出してください。

除外計算表については、一部の正当な理由(5・6・7・11・12・13)に該当する場合に、記載例(別シート)を参考に記載し、事業所記載用と市使用のもの2部を提出してください。

提出先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係 電話番号:0246-22-7467

提出期限

9月15日(前期) ※15日が休日の場合は直前の平日

3月15日(後期) ※15日が休日の場合は直前の平日

正当な理由の取り扱いについて

正当な理由の詳細な取り扱いは以下のとおりになりますので、正当な理由5又は13に該当する場合は必ず参照の上、届出様式の提出をお願いいたします。

 

外部リンク

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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