東日本大震災により被災した介護保険被保険者の利用者負担の免除について
更新日:2024年3月1日
1. 趣旨
東日本大震災で被災し、原子力災害対策特別措置法によりいわき市に避難している被保険者の介護保険サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業サービスの一部(※)の利用者負担を免除します。
※ 第一号訪問事業及び第一号通所事業で自己負担割合が保険給付と同様のもの。
2. 対象者
平成23年3月11日現在において次の区域に住所を有し、いわき市に避難(転入)されている方
- 帰還困難区域
- 旧避難指示区域等(上位所得層を除く)
- 該当者には「介護保険利用料免除認定証」を交付します。
- 食費・居住費等の免除は平成24年2月29日で終了しています。
- 平成23年3月11日現在においていわき市に住所を有し、被災した方の利用者負担の免除は平成24年9月30日で終了しています。
3. 免除期間
- 上記1に該当する方は、令和7年2月28日まで。
- 上記2に該当する方は、令和6年7月31日まで。
- 上記1に該当する方で、令和5年度中に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に居住していた場合には、有効期間が令和6年9月30日までとなっています。令和5年の合計所得金額(注1)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)が633万円未満の場合は、免除期間が令和7年2月28日まで延長となります。
- 上記2に該当する方で、令和5年の合計所得金額(注1)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から当該特別控除額を控除して得た額)が633万円未満の場合は、免除期間が令和7年2月28日まで延長となります。
- すでに免除認定証の交付を受けている方の更新申請は不要です。
(注1)平成30年度税制改正に伴う所得指標の見直しを反映させた後の合計所得金額です。
4. 申請手続き
ア 提出書類
- 介護保険料・利用料等免除・減免申請書
- 介護保険被保険者証
- 被災証明書等(震災当日に対象区域に住んでいたことが確認できる書類)
イ 申請先
各地区保健福祉センター
5. 免除の見直しについて
被保険者間の公平性を確保するとともに、十分な経過措置を講じる観点から、避難指示解除から10年程度で終了することとし、令和5年度(令和5年4月)から順次、見直しを実施します。
東日本大震災の被災者の方の介護保険料及び利用者負担の特例減免措置の見直しについて (279KB)(PDF文書)
6. 利用者負担額の還付について
該当者が既に利用者負担額を支払っている場合、申請により利用者負担額を還付します。なお、支払った日の翌日から2年を経過しますと時効により還付できない場合がありますので、申請はお早めに行ってください。
- 介護保険利用料免除認定証
- 介護事業者へ支払った際の領収書(原本)
- 本人名義の預金通帳(振込口座番号等がわかるもの)
ダウンロード
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 介護保険課 介護保険係(給付)
電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547