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介護給付費過誤申立書

更新日:2021年11月15日

過去に国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に介護報酬の請求を行い、審査、支払いが終了している請求明細書の内容に誤りがあった場合、事業者は保険者へ介護給付費過誤申立書を提出し、請求の実績の取り下げを行ってください。過誤申立の方法は、以下の2種類です。

1 通常過誤(締切 毎月10日)

一般的に行う過誤申立方法で、通常過誤を行った請求は、翌月の介護報酬の支払額から減額されます。再請求を行う場合は、国保連合会から過誤決定通知書が送付された後に、正しい内容で請求してください。

2 同月過誤(締切 毎月20日) 

実地指導等により過誤の調整額が多額になる場合に行う過誤申立です。実績の取り下げと再請求を同一審査月に行うことで、報酬の差額分が支払われます。同月過誤申立を行う場合は、事前に介護保険課介護保険係までご連絡ください。

注:震災に伴う過誤件数の増加により、同月過誤を実施しておりましたが、平成25年2月27日以降は原則、通常過誤により処理いたしますので、ご注意ください。

高額介護(予防)サービス費との調整

過誤申立により、事業者が利用者に利用者負担額の返還を行う場合で、利用者が高額介護(予防)サービス費の支給を受けている場合は、高額介護(予防)サービス費が過支給となり、市に対して返還金が生じます。返還については、以下のとおり取り扱っていただきますようお願いいたします。

  1. 事業所からの過誤申立により、高額介護(予防)サービス費に返還金が発生した場合、市から事業者に連絡をします。
  2. 国保連合会で再請求分の審査が終了した後に、利用者への納入通知書を事業者へ送付します。
  3. 事業者から利用者へ高額介護(予防)サービス費に返還金が生じることについて説明を行い、市が送付した納入通知書により金融機関等へ納入してもらってください。

例 4月10日まで過誤申立書を提出し、再請求(減額)する場合(通常過誤・伝送請求の場合)

  • 4月 過誤申立書の提出(10日まで):市で過誤処理。高額介護サービス費に返還金が発生することについて市から事業者へ事前に連絡(下旬頃)
  • 5月 国保連合会から過誤決定通知書が送付(5日頃):再請求
  • 6月 返還金の確定後、市から事業者へ通知及び納入通知書を送付:事業者から利用者へ高額介護(予防)サービス費に返還金が生じることについて説明を行い、送付した納入通知書により金融機関等へ納入してもらう

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 介護保険係

電話番号: 0246-22-1193 ファクス: 0246-22-7547

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