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家族介護用品給付事業

更新日:2024年11月8日

事業概要

 介護保険の要介護認定4または5と認定された65歳以上の高齢者の方を在宅で介護している家族の方に介護用品の給付を行うことにより、当該介護者の経済的な負担の軽減を図ります。

対象者

 介護用品の給付の対象となる者は、次の全てに該当する者の介護者とする。

  1. 市内に住所を有し、要介護認定により要介護4又は要介護5とされた要介護者
  2. 在宅する65歳以上の方
  3. 市民税が非課税世帯の方(介護者についても市民税が非課税世帯であること)

給付品目

尿取りパッド 及び 紙おむつ

給付額

 年額2万円の範囲内
 5,000円の給付券を四半期ごとに年4回交付します。

指定薬局等

 給付券が利用できる薬局等の一覧は次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 介護保険課 長寿支援係

電話番号: 0246-22-7453 ファクス: 0246-22-7547

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