建築確認関係申請手数料・省エネ適判申請等の手数料の減免について
登録日:2026年7月3日
制度の概要
災害等により、建築物が被害を受け再建する際、その所有者等がいわき市に確認申請書等を提出する場合、手数料等を減免します。
| 手数料 | 被災事由 | |||
|
対象:住宅に限る |
||||
| 措置 | 免除申請書様式 | 措置 | 免除申請書様式 | |
|
確認申請手数料(計画変更申請手数料含む) |
免除 | 建築確認関係申請手数料免除申請書 | 減免 | 建築確認関係申請手数料免除申請書 |
| 中間検査申請手数料・完了検査申請手数料 | 免除 | 建築確認関係申請手数料免除申請書 | 減免 | 建築確認関係申請手数料免除申請書 |
| 承認・許可・認定申請手数料 | ― | ― | 減免 | 建築確認関係申請手数料免除申請書 |
|
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料 (計画変更・軽微変更該当証明申請手数料含む) |
免除 | 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書 |
減免 |
建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書 |
(注)減免の対象期間・内容は、手数料種別や被災事由により異なります。詳しくは下記をご覧ください。
※「災害」:風水害や地震などの自然災害や火災による被害で、り災証明が交付されたもの。
災害(火災を含む)により被災された方が再建する場合(住宅に限る)
免除の内容
災害(火災を含む)により被害を受けた住宅の所有者等が、いわき市に建築確認等の申請を行う場合、建築確認申請手数料等を免除します。
免除対象期間
被災した日から1年(被災した日を含みます)
免除の対象となる被害
所有者等(その相続人や家族を含む)が市町村長・消防長から発行される次の対象被害の「り災証明書」の交付を受けている場合に限ります。
|
被災事由 |
被害の程度(り災証明により確認) |
| 地震・風水害・その他の災害 | 準半壊以上 |
| 火災 | 部分焼以上 |
免除の対象となる手数料
- 確認申請手数料(計画変更申請手数料を含む)
- 中間検査申請手数料及び完了検査申請手数料
-
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(計画変更・軽微変更該当証明申請手数料含む)
(注)免除の対象は被災住宅に代わるもの、または、被災住宅に係る申請に限ります。(新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替)
(注)兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分は免除対象外です。
(注)建築物エネルギー消費性能適合性判定申請(計画変更・軽微変更該当証明申請を含む)は、新築、増築若しくは改築に係るものが対象です。
留意事項
被災した日から1年以内に住宅に係る当初の申請(建築確認・省エネ適判)が行われた場合は、その後の申請(計画変更、軽微変更該当証明申請、中間検査、完了検査(付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備に係る各種申請を含む。))手数料を免除します。
必要書類
- 建築確認関係申請手数料免除申請書
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書
- 市町村長・消防長が発行する「り災証明書」(証明書は写しでも可)
(注)「り災証明書」の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要があるため、住民票(続柄の記載があるもの・写し可)を添付してください。
【様式のダウンロード】
- 建築確認関係申請手数料免除申請書(Word/43KB)
- 建築確認関係申請手数料免除申請書(記入例)(PDF/106KB)
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書(Word/42KB)
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書(記入例)(PDF/110KB)
東日本大震災等
減免の内容
東日本大震災により被害を受けた住宅又は建築物並びに原子力発電所事故により設定された警戒区域等に所在することとなった住宅又は建築物の所有者等が、いわき市に建築確認等の申請を行う場合、建築確認申請手数料等を減免します。
減免対象期間
令和9年3月31日まで
減免の対象となる被害
- 地震被害
平成23年3月11日に発生した東日本大震災及び引き続き発生した余震により、住宅(一戸建て、共同住宅、長屋等の専用住宅をいう。以下同じ。)又は建築物(兼用住宅を含む。以下同じ。)に対し、所有者等(その相続人や家族を含む)が市町村長から発行される半壊以上の「り災証明書」の交付を受けている場合に限ります。
- 原発被害
東京電力福島第一原子力発電所事故に基づき設定された下表の警戒区域等の区域内に住宅又は建築物が所在する所有者等(その相続人や家族を含む)が市町村長から発行される原発被害に基づく「被災証明書」の交付を受けている場合に限ります。
| 設定された区域 | 設定された日 |
| 警戒区域 | 平成23年4月22日 |
| 計画的避難区域 | 平成23年4月22日 |
| 緊急時避難準備区域 | 平成23年4月22日 |
| 福島第一原子力発電所から30キロメートルの範囲 | 平成23年3月15日 |
| 特定避難歓奨地点 | 随時指定 |
減免の対象となる手数料
-
確認申請手数料(計画変更申請手数料を含む)
-
中間検査申請手数料及び完了検査申請手数料
-
承認、許可及び認定申請手数料
-
建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料(計画変更・軽微変更該当証明申請手数料含む)
-
建築基準法第85条第6項の仮設建築物等の建築に係る申請手数料
(注)減免の対象は被災建築物に代わるもの、または、被災建築物に係る申請に限ります。(新築、増築、改築、移転、大規模の修繕若しくは大規模の模様替)
(注)被災建築物に代わるものとして新築等をする場合、建築物の床面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が、被災建築物の当該床面積に対して1.5倍を超える範囲は、免除対象外となりますので、ご注意願います。
(注)建築物エネルギー消費性能適合性判定申請(計画変更・軽微変更該当証明申請を含む)は、新築、増築若しくは改築に係るものが対象です。
留意事項
- 令和9年3月31日までに住宅又は建築物の建築等に係る当初の申請(許可、指定、認定又は建築確認)が行われた場合は、その後の申請(計画変更、中間検査、完了検査(付帯する擁壁等の工作物、昇降機等の建築設備に係る各種申請を含む。))手数料を免除します。
- 免除対象には、住宅や建築物に付属する物置や車庫(用途上不可分の関係にあるもの)も含まれます。
必要書類
- 建築確認関係申請手数料免除申請書
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書
- 市町村が発行する「り災証明書」又は「被災証明書」(証明書は写しでも可)
(注)地震被害の場合は「り災証明書」、原発被害の場合は「被災証明書」を添付してください。
(注)「り災証明書」又は「被災証明書」の申請者と確認申請等の申請者が異なる場合は、その家族であることを確認する必要があるため、住民票(続柄の記載があるもの・写し可)を添付してください。
【様式のダウンロード】
- 建築確認関係申請手数料免除申請書(Word/42KB)
- 建築確認関係申請手数料免除申請書(記入例)(PDF/119KB)
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書(Word/43KB)
- 建築物エネルギー消費性能適合性判定申請等の手数料免除申請書(記入例)(PDF/122KB)
減免事例
関係法令
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課
電話番号: 0246-22-7516(指導係) 0246-38-9095(建築審査係) ファクス: 0246-22-7566