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国民年金保険料の育児免除制度

登録日:2026年6月12日

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まります。

子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として次のすべてを満たしている必要があります。

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

※ 法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除される期間(令和8年10月分以降の保険料が対象)

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く、1歳になる誕生日の前月まで国民年金保険料が免除されます。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。
 

申請について

令和8年10月から受付開始予定です。

 

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 国保年金課 国民年金係

電話番号: 0246-22-7464

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