国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
登録日:2026年3月25日
国民年金保険料の産前産後期間の免除について
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
産前産後期間の免除制度は、「保険料が免除された期間」も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
届出を行う期間について、すでに国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている場合でも、届出が可能です。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産を含みます。)
- 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度(日本年金機構ホームページ)
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象になりません。
申請について
届出時期
出産予定日の6カ月前から届出可能です。
また、出産後も届出が可能です。
※口座振替またはクレジットカード納付により前納による振替の手続きを行っている場合、産前産後期間前後の振替方法が変更となることがあります。
必要書類
基礎年金番号(基礎年金番号通知書または年金手帳等)またはマイナンバーのわかるものおよび次の書類をご準備ください。
1. 出産前に産前産後免除の届出をする場合
- 出産予定日および単胎・多胎を確認できる書類(いずれか一つ)
母子健康手帳、医療機関が発行した出産の予定日等の証明書
2. 出産後に産前産後免除の届出をする場合
- 原則添付不要
※別世帯の子の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
3. 死産の届出をする場合(いずれか一つ)
- 死産証明書、死胎埋火葬許可証、母子健康手帳、医療機関が発行した死産等の証明書
届出先
いわき市国保年金課、最寄りの支所・市民サービスセンターまたは平年金事務所で手続きをしてください。
また、申請は電子申請(マイナポータル)でも可能です。
電子申請について詳しくは日本年金機構のホームページをご確認ください。
- 産前産後免除に関する電子申請(日本年金機構)
このページに関するお問い合わせ先
市民協働部 国保年金課 国民年金係
電話番号: 0246-22-7464 ファクス: 0246-22-7576