担い手づくり総合支援事業補助金
登録日:2026年6月2日
国の補助事業の活用により、地域計画の早期実現に向けて、地域の中核となる担い手が経営改善に取り組む場合に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。
地域農業構造転換支援事業
<補助対象者>
地域計画のうち目標地図に位置付けられた担い手
(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標水準に達している農業者)
<補助率>
-
購入 3/10以内 リース 定額。取得額相当の3/7
(成果目標(後述)に加え、リース期間終了後に相当程度の経営面積の拡大をする場合)
<補助上限額>
-
(注) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること個人 1,500万円以内 法人 3,000万円以内
<対象となる農業用機械・施設>
成果目標(後述)の達成に直結する農業用機械・施設
- トラクター、田植機、コンバイン などの農業用機械(アタッチメント含む)
- 乾燥調製施設(乾燥機 等)、集出荷施設(選果機 等)、農畜産物加工施設(加工設備 等)などの施設
- ビニールハウス など
<留意事項>
- 運搬用トラック、パソコン、倉庫 等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものは対象外。
- 法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること(中古の場合は、使用可能と認められる年数が2年以上であること)。
- 既存の機械等の代替として、同種・同能力等のもの(いわゆる更新)でないこと。
- 導入する農業用機械等について、園芸施設共済、農機具共済の加入 等を行うこと。
- すでに購入(契約)している機械等でないこと。
- 処分制限期間内(耐用年数に準じて設定)は適正に管理。期間内に利用して使用しなくなった場合等、残像簿価等に応じた補助金返還が必要になる場合があること。
- 虚偽の申請をした場合、補助金返還等の措置を講ずることがあること。
<成果目標(3年度目の目標)>
以下のいずれか1つの成果目標を選択して取り組む場合、支援対象になります。なお、事業実施後から成果目標年度まで、達成状況報告が必要です。
- 経営面積の3割 または 4ha以上 の拡大
- 付加価値額1割以上 の拡大 (付加価値額 = 収入総額 - 費用総額 + 人件費)
- 労働生産性3%以上 の向上
<対象地域>
以下のいずれかの地域
<募集期間>
令和8年6月19日(金)まで
応募に際しては、事前に事業担当へご相談ください。
農地利用効率化等支援事業 - (1) 融資主体支援タイプ
- 融資を受けて、経営改善の取組に必要な農業用機械・施設の導入を行おうとする農業経営体に対して、支援します。
- 農業経営体の経営改善の実績 及び 目標、地域における農地集積の実績等 を地区ごとにポイント化し、上位の地区から採択されます。
- 以下の取組について、優先枠(後述)を設けて支援します。
<事業実施地区>
「地域計画」が策定されている地域
<助成対象者>
地域計画のうち目標地図に位置付けられた者
(認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者 及び 市が認める者をいい、目標地図に位置付けられることが確実であると市が認める者を含む。ただし、利用者は対象に含まれない)
<補助率>
3/10以内
<補助上限額>
-
(注) 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること個人 300万円 法人 地域計画の目標地図に
位置付けられた者であって、
目標年度の経営面積が
次に掲げる基準以上となる場合水田作等 20ha 露地作 5ha 果樹作 3ha 施設園芸作 1ha 600万円
<助成金の算定方法>
個々の事業内容ごとに、以下の計算方法 1. から 3. により算定した額のうち、一番低い額が助成金額となります。
- = 事業費 × 3/10
- = 融資額
- = 事業費 - 融資額 - 地方公共団体等による助成額
<対象となる農業用機械・施設>
- 農産物 の 生産、加工、流通 その他農業経営の開始 若しくは 改善に必要な機械 等の 取得、改良 または 補強
-
農地等 の 造成、改良 または 復旧
- トラクター、田植機、コンバイン などの農業用機械の取得
- 乾燥調製施設(乾燥機)、集出荷施設(選果機)などの施設の取得
- ビニールハウスの整備
- 畦畔の除去、明きょ・暗きょ排水の整備 などの農地等の改良 など
<主な要件>
-
融資を受けて機械等の導入を行うこと。
対象となる融資は、以下の機関が貸し付けを行う資金です。
- 農業協同組合、農業協同組合連合会、農林中央金庫、(株)日本政策金融公庫、銀行、沖縄振興開発金融公庫、(株)商工組合中央金庫、(独法)奄美群島振興開発基金、信用金庫、信用組合、都道府県
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること。
-
事業の対象となる機械等は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること。
中古機械 及び 中古施設 にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであることが必要です。 -
運搬用トラック、パソコン、倉庫等、農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでないこと。
フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、GPSガイダンスシステム(農業用機械に設置するものに限る)などの機械については、以下の要件すべてを満たす場合に限り、助成の対象となります。
- 農業の生産等に係る作業に使用する期間において他用途に使用されないものであること
- 農業経営において真に必要であること
- 導入後の適正利用が確認できるものであること
また、環境衛生施設(トイレ等)、ほ場観測施設 及び 中継拠点施設(農機具格納庫等)などの施設については、上記要件に加え、ほ場またはほ場の隣接地に設置するものに限り対象となります。
- 農業の生産等に係る作業に使用する期間において他用途に使用されないものであること
- 農業経営において真に必要であること
- 導入後の適正利用が確認できるものであること
<優先枠>
-
スマート農業
優先枠新たな技術を活用した農業用機械等の導入による、労働力不足の解消等のための取組を支援
- スマート農業への転換を支援するため、スマート農業技術活用促進法 の 生産方式革新実施計画 に基づく機械の導入について優先枠を設けています。
みどり農業推進
優先枠「みどりの食料システム戦略」を踏まえ、環境に配慮した営農に積極的に転換していくための取組を支援
- 環境への負荷を低減し生産の持続可能性を高める取組を支援するため、みどりの食料システム法 の 環境負荷低減事業活動実施計画 若しくは 特定環境負荷低減事業活動実施計画 に基づく機械の導入について優先枠を設けています。
集約型農業経営
優先枠土地利用の制約などから、規模拡大による経営発展が制限される地域等における、集約型の農業の導入による収益の向上のための取組を支援
- 以下の 1. から 3. の要件を満たす方が対象になります。
- 耕種農家であること
- 目標年度における1ha当たりの付加価値額が50万円以上であること
- 目標年度において、経営面積が現状より縮小しないこと
<成果目標>
支援を受ける方は、(1)の必須目標 と、(2)から(4)の選択目標(1つ以上を選択)について、目標年度(事業実施年度から3年度目)の具体的な数値目標を設定し、その目標を達成していただく必要があります。
また、今後行う取組についてポイント化(加点)する場合は、(5)から(7)の事業関連取組目標 についても目標設定が必要です。
-
必須目標 (1)付加価値額(収入総額 - 費用総額 + 人件費)の拡大 選択目標
(1つ以上を選択)(2)農産物の価値向上
(3)単位面積当たり収量の増加
(4)経営コストの縮減
事業関連
取組目標
(加点分)(5)経営面積の拡大
(6)労働時間の縮減
(7)経営管理の高度化
<追加的信用供与補助事業>
融資機関から融資を受ける際に、原則として、融資物件以外の担保 及び 同一経営外の保証人の確保 が難しい場合でも、適切な融資計画を策定した経営体 に対して、農業信用基金協会による確実な機関保証制度を措置します。ただし、保証を受けるためには、別途、審査と保証料が必要になります。
<募集期間>
令和8年6月19日(金)まで
応募に際しては、事前に事業担当へご相談ください。
農地利用効率化等支援事業 - (2) 条件不利地域支援タイプ
経営規模が小規模・零細な地域において、農作業の共同化や農地の利用集積の促進等により、生産性の向上や農作業の効率化等を図り、意欲ある経営体を育成するため、必要となる共同利用機械 等の導入を支援します。
<事業実施地区>
以下のいずれかに該当する地区
-
農家1戸当たりの
平均農地面積が
右記に該当する地域おおむね0.5ha未満、かつ 0.5ha未満 の農家が おおむね5割以上
個人経営体に対する
副業的経営体の割合が
右記に該当する地域7割以上、かつ 主業経営体の割合が1割以下
個人経営体 経営耕地面積30a以上 若しくは 農産物販売金額50万円 に相当する規模以上の農業を行う者 または 農作業受託を行う者
副業的経営体 1年間に60日以上自営農業に従事している65歳未満の世帯員がいない個人経営体 主業経営体 農業所得が主(農家所得の50%以上が農業所得)で、1年間に自営農業に60日以上従事している65歳未満の世帯員がいる個人経営体
市が認める
右記に該当する地域平均農地面積が おおむね1ha未満、かつ 1ha未満 の農家がおおむね5割以上占める地域
上記の条件を満たす地域であって、周辺の地域等と比べて、農産物販売金額が低くまたは高齢化率・耕作放棄地率が高いなど、経営体を育成・確保する必要性があると市が認める地域
<助成対象者>
本事業の支援の対象となる経営体は、以下のとおり
-
農業者等の
組織する団体農家3戸以上が構成員に含まれている以下の団体。
なお、農家が全体の議決権の過半を占める等、団体の事業活動を実質的に支配すると認められる必要があります。- 農事組合法人
- 農事組合法人を除く 農地所有適格法人
- 特定農業法人 及び 特定農業団体
-
農作業の受託 及び 共同化、農畜産物の生産、加工、流通、販売 等を行う法人
または 任意団体(集落営農組織を含む。) など
参入法人 以下の要件を満たす参入法人(解除条件付きで農地等の権利設定を行う法人)
- 3戸以上の農家から利用権の設定 若しくは 農作業の委託を受けて、農用地の利用集積を行う または 3戸以上の農家から原料供給を受けて加工等を行う 目標 及び その達成のためのプログラム が設定されていること。
- 会社にあっては、資本金の額 若しくは 出資の総額 が3億円以下 または 常時使用する従業員の数が300人以下 の法人(子会社は除く。)であること。
市が認める
団体等上記以外の団体等であって、意欲ある経営体に代わって機械等を導入することが妥当であると市が認める農業協同組合、土地改良区、農業委員会、第3セクター 等
<助成金の算定方法>
整備内容ごとに1/2(農業用機械は1/3。水稲直播機等の機械にあっては1/2)を乗じて得た額の合計額(4,000万円上限)の範囲内で助成されます。
<対象となる農業用機械・施設>
経営体が共同で利用する経営規模の拡大や多角化・複合化を進めるための機械等が対象となります。
<対象となる主な整備内容>
-
助成対象となる主な整備内容 実施要件等 (1) 農業用機械等の整備 - 農業用機械 等の取得
- 乾燥調製、集出荷、育苗、加工、冷蔵、貯蔵、包装、高品質堆肥の製造・保管 等に必要な機械 及び 施設等の整備
- 農業用水の配管・ポンプ 等 の整備
- 販路拡大、鮮度維持 等 のための施設の整備
- 栽培管理技術・経営管理に関する指導・研修、土壌分析、作物の品質検定、土地の利用調整等に必要な機器の整備 など
1. の農業用機械にあっては、1/3以内
(ただし、水稲直播機、細断型ロールベーラー、稲発酵粗飼料用ロールベーラー 及び 家畜ふん尿の処理利用 に係る機械を対象とする場合は1/2以内)(2) 簡易な基盤整備 - 区画整理、畦畔整備、用排水整備、農道整備、農地保全整備、建物用地整備、農用地の交換・分割 並びに 合併等による農用地の集団化のための土地評定、測量 及び 許可申請
<主な要件>
- 個々の事業内容について、単年度で完了すること
- 事業費が整備内容ごとに50万円以上であること
-
事業の対象となる機械 または 施設は、耐用年数がおおむね5年以上20年以下のものであること
(中古機械 及び 中古施設 にあっては、上記の要件に加え、使用可能と認められる年数が2年以上のものであること。) - 助成対象者の成果目標に直結するものであり、既存の機械等の単なる更新を行うものではないこと。
<募集期間>
現在、募集していません。
事前相談は随時受け付けていますので、事業担当へご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ先
農林水産部 農業振興課 担い手支援係
電話番号: 0246-22-1148 ファクス: 0246-22-7589