後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき
登録日:2026年3月2日
被保険者が亡くなられたときは、次のような手続きがあります。
葬祭費
葬祭を執り行った方(喪主)に対して、葬祭費(5万円)が支給されます。(申請月の2~4ヶ月後に支給)
注:社会保険離脱後3カ月以内に亡くなられた方は、社会保険から葬祭費が支給されます。加入されていた保険機関にお問い合わせください。
ただし、社会保険の被扶養者であった方は、社会保険から葬祭費の支給がないため、下記の申請が必要です。
必要書類等
1.届出書
2.振込先の口座内容がわかるもの
3.会葬礼状や葬儀日程表等(喪主の氏名・葬儀の日程が分かるもの)
4.喪主の本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア.官公署から発行された顔写真付きの書類1点(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ.官公署から発行された顔写真の付いていない書類2点(例.保険証または資格確認書、年金証書、印鑑登録手帳等)
5.被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)
※5の書類については、無い場合でも手続きできます。
注:喪主以外の口座に振込を希望する場合は、申請書下部の「委任者欄」を喪主、「受任者欄」を口座名義人がそれぞれ自署し、申請してください。
火葬のみの場合は、埋火葬許可証の写しを添付し、申請してください。
届出窓口
葬祭費の申請手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、各支所・市民サービスセンターの窓口で行います。
次のQRコードを読み込むことにより、スマートフォン等からもオンラインで届出が可能です。
▶電子申請はこちらから

代表相続人が決定している場合は、下記「申立・誓約書」の手続きも併せて行ってください。
申立・誓約書
亡くなられた被保険者に、未支給の高額療養費やその他の療養費の保険給付がある場合、当該給付について相続人の方に支給されます。
申請者
原則、法定相続人が申立者となります。
(法定相続人:被保険者の配偶者や子、子の子、父母、兄弟姉妹、甥・姪、養子、公正証書遺言による相続人)
必要書類等
1.届出書
2.振込先の口座内容がわかるもの
3.申請者の本人確認書類(ア、イのうちいずれか)
ア.官公署から発行された顔写真付きの書類1点(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)
イ.官公署から発行された顔写真の付いていない書類2点(例.保険証または資格確認書、年金証書、印鑑登録手帳等)
4.被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)
※4の書類については、無い場合でも手続きできます。
注:相続人が養子の場合、養子縁組が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)が必要です。
相続人が法定相続人以外の場合、公正証書遺言の写しが必要です。
届出窓口
申立・誓約書の申請手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、各支所・市民サービスセンターの窓口で行います。
次のQRコードを読み込むことにより、スマートフォン等からもオンラインで届出が可能です。
▶電子申請はこちらから

資格確認書等
亡くなられた被保険者の資格確認書は、市の窓口へお返しください。
また、特定疾病療養受領証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。
なお、医療機関等の精算に資格確認書等が必要な場合は、精算終了後の返却で構いません。
保険料
死亡により保険料が減額となり、納めすぎとなった保険料(過誤納金)が発生する場合があります。
過誤納金が生じた場合、還付金として相続人にお返しします。
詳細はこちらをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ先
国保年金課 高齢者医療係
電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576