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後期高齢者医療制度の被保険者が亡くなられたとき

登録日:2026年3月2日

被保険者が亡くなられたときは、次のような手続きがあります。

葬祭費

葬祭を執り行った方(喪主)に対して、葬祭費(5万円)が支給されます。(申請月の2~4ヶ月後に支給)

注:社会保険離脱後3カ月以内に亡くなられた方は、社会保険から葬祭費が支給されます。加入されていた保険機関にお問い合わせください。

  ただし、社会保険の被扶養者であった方は、社会保険から葬祭費の支給がないため、下記の申請が必要です。

必要書類等

1.届出書

 後期高齢者医療葬祭費支給申請書(PDF/159KB)

 後期高齢者医療葬祭費支給に係る申立書(PDF/120KB) 

2.振込先の口座内容がわかるもの

3.会葬礼状や葬儀日程表等(喪主の氏名・葬儀の日程が分かるもの)

4.喪主の本人確認書類(ア、イのうちいずれか) 

  ア.官公署から発行された顔写真付きの書類1点(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)

  イ.官公署から発行された顔写真の付いていない書類2点(例.保険証または資格確認書、年金証書、印鑑登録手帳等)

5.被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)

  ※5の書類については、無い場合でも手続きできます。

 

注:喪主以外の口座に振込を希望する場合は、申請書下部の「委任者欄」を喪主、「受任者欄」を口座名義人がそれぞれ自署し、申請してください。

  火葬のみの場合は、埋火葬許可証の写しを添付し、申請してください。

届出窓口

葬祭費の申請手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、各支所・市民サービスセンターの窓口で行います。

次のQRコードを読み込むことにより、スマートフォン等からもオンラインで届出が可能です。

電子申請はこちらから

 

 

代表相続人が決定している場合は、下記「申立・誓約書」の手続きも併せて行ってください。

申立・誓約書

亡くなられた被保険者に、未支給の高額療養費やその他の療養費の保険給付がある場合、当該給付について相続人の方に支給されます。

申請者

原則、法定相続人が申立者となります。

(法定相続人:被保険者の配偶者や子、子の子、父母、兄弟姉妹、甥・姪、養子、公正証書遺言による相続人)

必要書類等

1.届出書

 後期高齢者医療申立・誓約書(PDF/140KB)

2.振込先の口座内容がわかるもの

3.申請者の本人確認書類(ア、イのうちいずれか) 

  ア.官公署から発行された顔写真付きの書類1点(例.マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート等)

  イ.官公署から発行された顔写真の付いていない書類2点(例.保険証または資格確認書、年金証書、印鑑登録手帳等)

4.被保険者番号が分かるもの(資格確認書・資格情報のお知らせ・マイナポータルの資格情報画面またはそれをダウンロードしたもの)

  ※4の書類については、無い場合でも手続きできます。

 

注:相続人が養子の場合、養子縁組が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)が必要です。

  相続人が法定相続人以外の場合、公正証書遺言の写しが必要です。

届出窓口

申立・誓約書の申請手続は、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、各支所・市民サービスセンターの窓口で行います。

次のQRコードを読み込むことにより、スマートフォン等からもオンラインで届出が可能です。

電子申請はこちらから

 

資格確認書等

亡くなられた被保険者の資格確認書は、市の窓口へお返しください。

また、特定疾病療養受領証をお持ちの場合は、一緒にお返しください。

なお、医療機関等の精算に資格確認書等が必要な場合は、精算終了後の返却で構いません。

保険料

死亡により保険料が減額となり、納めすぎとなった保険料(過誤納金)が発生する場合があります。

過誤納金が生じた場合、還付金として相続人にお返しします。

詳細はこちらをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係

電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576

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