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後期高齢者医療保険料

登録日:2024年8月19日

 

 

保険料の決定

運営主体である福島県後期高齢者広域連合の議会において、2年に1度見直しがなされ、保険料率が決定されます。

保険料の算定方法

各自負担していただく保険料は、被保険者が均等に負担する「均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」を合計し、個人単位で計算されます。

令和6年度 福島県内保険料率
  保険料率 算出方法
所得割額 8.98%(※1) (総所得金額-43万円)×所得割率
均等割額 45,900円 (所得に応じて軽減される場合があります)
賦課上限額 800,000円(※2)  

※1 賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は8.64%

※2 次に該当する方は730,000円

  ・令和6年3月31日以前から被保険者であった方

  ・令和6年度中に障がい認定を受け、被保険者となった方

 

令和7年度 福島県内保険料率
  保険料率 算出方法
所得割額 8.98% (総所得金額-43万円)×所得割率
均等割額 45,900円 (所得に応じて軽減される場合があります)
賦課上限額 800,000円  

 

保険料の軽減

  • 同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額が次の基準に該当する世帯の被保険者は、均等割額が軽減されます。 (下線部分は年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します)
    1. 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1) 以下
      均等割額(7割軽減)       13,700円
    2. 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+29.5万円×被保険者数 以下
      均等割額(5割軽減)       22,900円
    3. 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+54.5万円×被保険者数 以下
      均等割額(2割軽減)       36,700円
  • 被保険者の資格を取得する前日において、被用者保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被扶養者であった場合は、被保険者となった月から2年間は、所得割額が賦課されず、均等割額が5割軽減されます。なお、上記1にも該当する方は、軽減割合の大きい方(7割)が適用されます。

保険料の納付方法

年額18万円以上の年金を受け取っている方については、年金から保険料が天引き(特別徴収)されます。ただし、介護保険料が天引きされていない場合や、介護保険料と後期高齢者医療の保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超える場合などには、後期高齢者医療の保険料は年金から天引きしないこととしています。年金から天引きされない方については、納付書や、口座振替などにより納付(普通徴収)いただくこととなります。

特別徴収(各納期の納付期日は年金支給日)

 

1

2 3 4 5 6
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

 

第1期から第3期は仮徴収額になり、この期間は前々年の所得から算出した仮の保険料で徴収します。第4期から第6期については、前年の所得が確定し、決定となった年額保険料額等を「後期高齢者医療保険料額決定通知書」にてお知らせいたします。

普通徴収(いわき市の場合)

 

1 2 3 4 5 6 7
納期 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

 

7月下旬から8月上旬にかけて普通徴収の方に納付書(「後期高齢者医療保険料のお知らせ」)を郵送いたします。
金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)の窓口にて納付いただくこととなりますが、便利な口座振替(金融機関での手続きが必要です)もご利用いただけます。

注:なお、納期限は原則として末日ですが、末日が金融機関の休業日にあたる場合、翌月の最初の営業日が納期限となります。

納付方法の選択

後期高齢者医療制度の保険料は、年金天引き(特別徴収)が原則でしたが、平成21年4月から「年金からの天引き」と「口座振替」の選択ができるようになりました。
年金天引きから口座振替に納付方法の変更を希望される方は、口座振替の手続きと「申出書」による申請が必要となります。金融機関の窓口にて口座振替の手続き後に、いわき市役所国保年金課高齢者医療係、支所市民課市民係(市民福祉係)、市民サービスセンターにて申請手続きをしてください。

金融機関(口座振替手続き時)にお持ちいただくもの

  • 口座振替依頼書(金融機関等の窓口にございます)
  • 振替を希望する口座の預金通帳
  • 通帳のお届け印
  • 被保険者証

市の窓口(申請時)にお持ちいただくもの

  • 被保険者証

保険料の減免について

災害等により生活が著しく困難となった場合、納期到来前の保険料の減免の申請ができます。保険料の納付が困難な方は高齢者医療係 (電話番号:0246-22-7466)までご相談ください。

1 減免基準

 

被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主が住宅、家財にその価格の10分の3以上の損害を負ったとき 損害の程度 減免の割合
10分の3以上10分の5未満 10分の5
10分の5以上 10分の10

 

注:保険金などにより補てんされるべき金額がある場合は、損害額から差し引かれます。
注:申請した場合でも、損害額が10分の3未満である場合は、減免に該当しません。

2 申請に必要なもの

  1. り災証明書
  2. 保険金などにより補てんされるべき金額がある場合は、その金額が分かる書類 

このページに関するお問い合わせ先

国保年金課 高齢者医療係

電話番号: 0246-22-7466 ファクス: 0246-22-7576

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