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災害弔慰金・災害障害見舞金の支給制度

登録日:2026年1月8日

■災害弔慰金・災害障害見舞金とは

災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然災害)により死亡された方の遺族等に支給するものです。

 

・災害弔慰金:災害により死亡された方の遺族に支給

・災害障害見舞金:災害により精神又は身体に著しい障害を受けた方に支給

1. 対象となる災害

次の規模の災害が支給の対象となります。

 

・災害により被害が生じた市町村(特別区を含む。)において、住居の滅失した世帯の数が5以上である場合

・都道府県の区域内において、災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合

・前2項目に掲げる災害と同等の災害と認められる特別の事情がある場合

2. 支給対象者と支給額

 ⑴ 災害弔慰金

支給対象者

・災害により死亡された方と同居または生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹

 ※配偶者、子、父母、祖父母が存在しない場合に限る。

 

支給額

・生計を維持方が死亡した場合 500万円

・その他の場合 250万円

 ⑵ 災害障害見舞金

支給対象者

・災害により次の障害を受けた方

1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4.胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5.両上肢をひじ関節以上で失つたもの
6.両上肢の用を全廃したもの
7.両下肢をひざ関節以上で失つたもの
8.両下肢の用を全廃したもの
9.精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの

 

支給額

・生計を維持する方 250万円

・その他の方 125万円

 

支給の制限

次の場合には、弔慰金、見舞金は支給されません。
・死亡又は障害が、本人の故意又は重大な過失により生じた場合
・災害に際し、業務に従事していたことにより支給される給付金等が支給される場合
・災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったなど特別の事情があるため、市長が支給を不適当と認めた場合

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健福祉課

電話番号: 0246-22-7451 ファクス: 0246-22-7590

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