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◆保険医療機関の新規指定に伴うみなし指定について

更新日:2025年10月24日

1.保険医療機関の新規指定から、介護保険のみなし指定を受けサービスを提供するまでの流れ

⑴ 保険医療機関の新規指定の情報を元に、いわき市役所高齢福祉課から当該医療機関へ「保険医療機関の新規指定に伴うみなし指定について(通 

  知)」を送付します。

 

⑵ 当該医療機関にて、介護保険サービスの提供をするかを検討してください。  

保健医療機関として受けた区分 みなし指定となる介護サービスの種類(介護予防を含む)

・医科(病院、診療所)

 

・歯科

⑴ 訪問看護

⑵ 訪問リハビリテーション

⑶ 居宅療養管理指導

⑷ 通所リハビリテーション

・薬局 ・居宅療養管理指導

 

⑶ 当該医療機関にて、検討結果について「2.手続きについて」のとおり対応してください。

 

2.手続きについて

区分 提出書類 提出期限
介護保険の指定を必要とし、介護保険サービスの提供を始める場合

⑴ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書等の提出

下記リンクから該当のサービスを選択して作成してください。

加算を取得する場合は下記リンクの添付書類をそろえて提出してください。

 ◆介護給付費算定に係る体制届出(市ホームページ内リンク)

⑵ 運営規程

提供開始月の前月15日まで

※既に開始している場合は、速やかに。
介護保険の指定は必要とするが、すぐに介護保険サービスの提供は行わない場合 なし なし
介護保険の指定を不要とする場合

第43号様式の2の4「指定を不要とする旨の申出書」の提出

・指定を不要とする旨の申出書(医科・歯科)(Word/33KB)

・【記載例】指定を不要とする旨の申出書(医科・歯科)(Word/35KB)

・指定を不要とする旨の申出書(薬局)(Word/33KB)

・【記載例】指定を不要とする旨の申出書(薬局)(Word/35KB)

不要としてから1か月以内

 

3.提出方法

【方法1】

電子申請・届出システムの「5.加算に関する届出」からご提出をお願いします。

【電子申請・届出システム】(外部リンク)

※電子申請・届出システムの運用方法等については【こちら】(市ホームページ内リンク)をご確認ください。

【方法2】

「いわき市役所 高齢福祉課 介護サービス整備係」あてにメールにてご提出をお願いします。

その際は、件名欄に「みなし指定について」と入力していただきますようお願いします。

【メールアドレス】koreihukushi@city.iwaki.lg.jp

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護サービス整備係

電話番号: 0246-22-7467 ファクス: 0246-22-7547

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