令和7年度いわき市定額減税補足給付金(不足額給付)について
登録日:2025年7月30日
1 概要
令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付を行うものです。
2 対象者
令和7年1月1日時点でいわき市に住民登録がある方で、次の不足額給付1または2に該当する方が対象となります。
※ 本給付金の基準日は令和7年6月2日です。基準日時点においていわき市が把握している令和6年分所得税額と令和6年度分個人住民税額に基づき対象者や給付額を決定します。基準日を過ぎてから税額変更が生じても、給付金額の修正は行いません。
【不足額給付1】
当初給付額の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したこと等により、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額(A)と当初給付額(B)との間で差額が生じた方
※国税である所得税については、本来市で取り扱う税目ではないことから、不足額給付時における令和6年分所得税額の算出においては、令和7年度(令和6年分)個人住民税の課税情報をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出しています。
(1) 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分実績所得税額(令和6年所得)」となった方
(2) こどもの出生等、扶養親族等(国外居住者を除く)が令和6年中に増加したことにより、「推計所得税定額減税可能額(当初給付時)」<「実績所得税定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
(3) 令和6年の当初調整給付後に令和6年度個人住民税の税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方
【不足額給付2】
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。
次の(1)~(3)の要件をすべて満たす方が対象となります。
(要件)
(1) 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税対象外である方
(2) 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者、事業専従者(白色)の方または合計所得金額48万円超の方であり、扶養親族等として定額減税対象外である方
(3) 次のいずれの低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない方
- 令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯への給付(7万円または10万円)
- 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
3 給付額
【不足額給付1】
「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額
※1万円単位に切り上げた金額
【不足額給付2】
1人当たり原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円)
4 提出等の手続
市が対象要件を満たしていることを把握できた方に対しては次のとおり給付に関する書類等を送付します(8月以降順次発送予定)。
(1)「いわき市定額減税補足給付金(不足額給付)支給確認書」 が届いた方
必要事項を記入し同封の返信用封筒にて返送、またはオンラインで提出してください。
(2)「いわき市定額減税補足給付金(不足額給付)支給決定通知書兼振込通知書」が届いた方
手続きは不要です。口座の変更を希望する場合や給付金の給付を希望しない場合は、コールセンター(0120-750-040)にご連絡ください
5 給付時期(予定)
令和7年8月下旬より順次給付
6 提出期限
令和7年10月31日(金)
7 問い合わせ先
この給付金に関するお問い合わせは、次のコールセンターで対応します。
【いわき市定額減税補足給付金(不足額給付)コールセンター】
(1)開設日 土日・祝日・年末年始を除く平日
(2)開設時間 9時から17時まで
(3)電話番号 0120-750-040
8 その他
(1)各種給付金の給付をよそおう不審な訪問・電話にご注意ください
(2)いわき市や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。
- 現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
- 受給にあたり、手数料の振込を求めること
- メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること
いわき市や国などの職員を名乗る「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。