令和7年度 個人住民税の定額減税について ※一部の方が対象となります
更新日:2025年5月16日
令和6年度の個人住民税において対象にならなかった、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者に係る定額減税を令和7年度の個人住民税で行います。
(注意)控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者:前年の合計所得金額が1,000万円超の納税義務者と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の方。
令和6年度に実施した個人住民税の定額減税につきましては、「令和6年度 個人住民税の定額減税について」をご確認ください。
定額減税の対象となる方
令和7年度個人住民税の定額減税は、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で、生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下の方で国外居住者を除く)を有する方が対象となります。
定額減税で控除される金額
令和7年度個人住民税所得割額から1万円が控除されます。
ただし、減税額が個人住民税所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
注:令和7年度のみの適用となります。
注:均等割および森林環境税については、減税の適用はありません。
定額減税の控除方法
令和6年度定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
※定額減税を適用した後の金額で課税されますので、申請等の手続きは必要ありません
注意事項
・定額減税額については、納税通知書又は特別徴収税額の決定通知書に記載しています。
・定額減税は、住宅借入金等特別税額控除やふるさと納税による寄附金税額控除など、全ての税額控除が行われた後の所得割額から控除されます。
・寄附金税額控除の特例控除の上限額については、定額減税前の所得割額をもとに算定されます。
このページに関するお問い合わせ先
財政部 市民税課
電話番号: 0246-22-7426 又は 0246-22-7427 ファクス: 0246-22-7588