体外受精・顕微授精のための遠方通院サポート
登録日:2025年8月1日
不妊治療のなかでも、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療は、実施している医療機関数に地域差があるため、
遠方の医療機関への通院を余儀なくされている方の経済的負担の軽減を図り、
希望する治療を安心して受けることのできる環境づくりを推進するため、通院交通費の一部を支援します。
概要
遠方(おおむね60分以上の移動時間を要する市外)の医療機関で生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を受けた場合の、 通院にかかる交通費を助成します。
一般不妊治療(タイミング法、人工授精)や不妊症かどうかを調べるための検査のための通院は対象となりません。
対象者
遠方の医療機関で生殖補助医療(体外受精または顕微授精)を受けた夫婦( 事実婚関係にある者も含む。 )
ただし、通院日において、本市に住民票がある方に限る。
助成内容 (令和7年4月1日以降の通院が対象)
1クール※の治療につき、市の定める基準額 × 通院回数(上限8回)
※1クールの治療とは、採卵の準備~妊娠判定までの一連の治療。
体調不良や胚の分割停止のため治療中断となった場合はその時まで。
(1)基準額(いわき市⇔県内)※ 市内は対象外
福島市 | 郡山市 | 会津若松市 |
3,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(2)基準額(いわき市⇔県外)
宮城県 | 山形県 | 新潟県 | 茨城県 | 栃木県 |
東京都 その他 |
3,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 5,000円 |
※夫婦が選択した移動手段(タクシー、鉄道、バスなどの公共交通機関又は自家用車など)による移動時間が60分未満の場合は対象外です。
申請場所
こどもみらい部 こども家庭課 母子保健係
いわき市内郷高坂町四方木田191(市総合保健福祉センター内3階)
申請期限
申請する治療クールの終了日から1年を経過する日まで
必要書類
(1)体外受精・顕微授精のための遠方通院支援事業助成金交付申請書(PDF/199KB)
(2)医療機関が発行した生殖補助医療にかかる領収書及び明細書
(3)振込先金融機関の口座が確認できる通帳等の写し
注:本人以外の口座へ振り込む場合は「委任状」
(4)(事実婚の場合)申請者とパートナー両方の 戸籍謄本
外部リンク
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課 母子保健係
電話番号: 0246-27-8597