大気汚染緊急時の燃料使用量等減少措置実施計画の届出書
登録日:2025年4月1日
内 容
福島県では、大気汚染防止法で定める大気汚染緊急時の措置のうち、オキシダント及び硫黄酸化物に係る措置等に関して、福島県大気汚染緊急時対策要綱を定め、緊急時の協力要請等の対象となる次の工場・事業場に対して、実施計画書(届出書)の提出をお願いしています。
- ばい煙発生施設の定格能力(予備、非常用、休止を除く。)の排出ガス量(湿り)の合計が1万m3N/h以上の工場・事業場
- 揮発性有機化合物(VOC)排出施設を有する工場
受付窓口
いわき市環境監視センター(いわき市から福島県に送付します)
- 所在地:〒971-8111 福島県いわき市小名浜大原字六反田22番地
- 電話番号:0246-54-1585
- ファクス番号:0246-54-5462
- 回答フォーム(次のURL・QRコードより)
【ばい煙発生施設の場合】https://logoform.jp/f/jFYdC
【VOC排出施設の場合】https://logoform.jp/f/wdS0E
【届出書データをフォームから送信する場合】https://logoform.jp/f/pnLE2
受付時間(来所の場合)
午前8時30分から午後5時15分まで
様 式
注意事項
- 届出書への押印は不要です。
-
届出書様式により提出する場合に、施設が多数あるなど様式への記載が困難な場合には、別紙(任意様式)を添付してください。
- 硫黄酸化物に係る緊急時の措置は、ばい煙(硫黄酸化物)排出量の合計が10m3N/h以上の工場・事業場に限ります。
- 届出内容に変更が生じた場合や、排出ガス量の変更や施設の廃止等で緊急時の協力工場・事業場の対象外となった場合は、その都度ご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ先
生活環境部 環境監視センター
電話番号: 0246-54-1585 ファクス: 0246-54-5462