生活困窮者のための就労訓練事業を行う事業者を募集しています!
登録日:2025年4月21日
就労訓練事業は、平成27年4月に施行された生活困窮者自立支援法に基づく事業です。ひきこもりや不登校の期間が長かった、しばらく働いていない、心身に不安がある等の理由で、すぐの一般就労が難しい方に対して支援付きの就労・体験の機会を提供し、就労に向けた訓練を行いながらステップアップを図るものです。いわき市内で就労訓練事業を実施する事業者は市の認定を受ける必要があります。
いわき市では、令和7年度より事業開始に向け、就労訓練事業を行う事業者の募集を行っています!
認定申請をお考えの事業者様へ
就労訓練事業は、誰もが支えあう社会を目指して創設されました。自立相談支援機関(いわき市生活・就労支援センター)や地区保健福祉センターのあっせんに応じて、就労に困難を抱える生活困窮者を受入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。市内で就労訓練事業を行うには生活困窮者自立支援法第16条第1項に基づき、いわき市長から、その事業内容・就労支援内容等が適切である旨の認定を受ける必要がありますので、次のとおり申請してください。
※事業開始するまでの流れ
申請手続
生活困窮者就労訓練事業の認定を受けようとする者は、次の申請書及び誓約書等の提出が必要となります。
- 生活困窮者就労訓練事業認定申請書(規則様式第2号)(Word/23KB)
- 就労訓練事業所を行う者の登記事項証明書
- 平面図や写真などの事業が行われる施設に関する書類
- 事業所概要や組織図などの事業運営体制に関する書類(参考様式)(Word/24KB)
- 貸借対照表や収支計算書などの法人の財政的基盤に関する書類
- 就労訓練事業を行う者の役員名簿
- 誓約書(様式1)(Word/26KB)
- その他市長が必要と認める書類
注:社会福祉法人、消費生活協同組合など、他の法律に基づく監督を受ける法人は1・6・7のみの提出で可
その他の手続(変更・廃止)
- 認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事後)(様式4)(Word/22KB)
- 認定生活困窮者就労訓練事業変更届(事前)(様式5)(Word/22KB)
- 認定生活困窮者就労訓練事業廃止届(様式6)(Word/21KB)
実施要領・ガイドライン等
認定就労訓練事業を行う事業者に関する税制上の優遇措置
10名以上の生活困窮者を受入れ、第2種社会福祉事業として実施する場合、税制上の措置の対象となります。
税目 | 措置内容 |
固定資産税、都市計画税 |
社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。 |
不動産取得税 | 社会福祉法人等が認定生活困窮者就労訓練事業の用に直接供する不動産に係る不動産取得税について、課税標準を価格の2分の1とする措置を講ずる。 |
事業所税 | 認定生活困窮者就労訓練事業の用に供する施設に係る事業所税について、非課税とする措置を講ずる。 |
登録免許税 | 認定生活困窮者就労訓練事業について、社会福祉法人が社会福祉事業の用に供するために取得する不動産に係る所有権の移転登記等に対する登録免許税の非課税措置(登録免許税法別表第三)を適用する。 |
消費税 |
消費税が非課税とされる社会福祉事業等の範囲から、生活困窮者自立支援法に基づく認定生活困窮者就労訓練事業のうち生産活動としての作業に基づき行われる資産の譲渡等を除外する。 |
注:固定資産税、都市計画税、不動産取得税の措置対象となる「社会福祉法人等」の範囲は、他の社会福祉事業と同様、社会福祉法人、消費生活協同組合等となります。
注:認定就労訓練事業では、商品を製造・販売する場合等があることから、障がい者就労継続支援事業の例も踏まえ、消費税を課税。
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健福祉課
電話番号: 0246-22-7450 ファクス: 0246-22-7590