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人にやさしいまちづくり条例の届出について

登録日:2025年1月16日

条例の概要

 この条例は、高齢者、障がい者をはじめすべての人が安全かつ快適に暮らすことのできる社会をつくることを目的として、人にやさしいまちづくりの基本的な考え方や県、事業者及び県民の役割を明らかにし、やさしいまちづくりを推進するため、平成7年3月に制定されたものです。

 条例では、不特定多数の人が利用する病院、物品販売店舗、飲食店などの建築物や道路、公園等で規則で定めるものを「公益的施設」として、すべての人の利用に配慮した整備を進めることとしています。

届出について

 公益的施設のうち一定規模以上の施設を「指定施設」とし、指定施設を新たに設置する場合や増改築する場合には、施設整備の計画について届出をすることとしています。

 整備基準、届出の対象及び各種様式は、県ホームページをご参照ください。

 人にやさしいまちづくり条例(福島県)<外部リンク>

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 建築指導課 建築審査係

電話番号: 0246-38-9095 ファクス: 0246-22-7566

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