人にやさしいまちづくり条例の届出について
更新日:2025年7月10日
条例の概要
この条例は、高齢者、障がい者をはじめ、すべての人が安全かつ快適に暮らすことのできる社会をつくることを目的として、人にやさしいまちづくりの基本的な考え方や県、事業者及び県民の役割を明らかにし、やさしいまちづくりを推進するため、平成7年3月に福島県が制定したものです。
条例では、不特定多数の人が利用する病院、物品販売店舗、飲食店などの公益的施設のうち、一定規模以上の施設を「指定施設」と定め、指定施設を新築、増築、改築する場合や指定施設に用途を変更する場合には、施設の整備計画について届出が必要です。
※指定施設のうち、次の用途に供する部分の床面積の合計が 300 平方メートル以下の施設は「小規模施設」に該当し、指定施設項目表の様式が異なります。
用途:学習塾、華道教室又は囲碁教室等、集会場等、理容所又は美容所、物品販売業を営む店舗、飲食店又は料理店、キャバレー、ナイトクラブ、サービス業を営む店舗
届出時期
工事着手の30日前まで
必要書類
必要部数:正副2部
必要書類 | 指定施設 |
指定施設のうち 小規模施設に該当するもの |
指定施設新築等工事計画(変更)届出書 |
(第1号様式)(Word/47KB) | |
指定施設項目表 | (第1面~第6面)(Word/301KB) | 小規模施設用(第1面)(Word/64KB) |
委任状(押印有) | 任意の様式 | |
その他図面 |
・案内図 ・配置図 ・床面積求積図 ・平面図 ・立面図 ・断面図 等 |
各図面には、項目表の内容を図示してください
(例)敷地内通路幅、間口有効幅、廊下有効幅、床レベル(アプローチ~ポーチ、ポーチ~玄関、玄関~廊下、各室間)、自動ドア仕様、床仕上げ 等
届出先・方法
建築指導課(7階)窓口または、郵送(※)
※郵送の場合、返信用封筒(切手貼付)を同封してください
〒970-8686 いわき市平字梅本21番地 いわき市役所 建築指導課 建築審査係
整備基準
整備基準については、県ホームページをご参照ください。 人にやさしいまちづくり条例施設整備マニュアル(福島県)<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
都市建設部 建築指導課 建築審査係
電話番号: 0246-38-9095 ファクス: 0246-22-7566