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マイナンバーカードの特急発行申請について

登録日:2024年12月6日

 令和6年12月2日(月)から、特定の要件を満たした方を対象に、申請から1週間から2週間でマイナンバーカードの交付を行う特急発行の仕組みが開始されました。

 特急発行申請の際には、ご本人の来庁と窓口にて下記の本人確認書類が必要です。

対象者及び申請期間

令和6年12月2日(月)以降に下記となった場合が対象です。

対象者 申請期間
1歳未満の方

1歳の誕生日の前日まで

※出生届と同時に申請する場合はこちらをご確認ください。

国外から転入した方  国内転入後最初に転入届をした日から30日以内
カードを紛失した方 紛失届を提出した日から30日以内
届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者 など

住所を定めて転入届を提出した日から30日以内、

又は中長期在留者となった場合の届出をした日から30日以内

個人番号又は住民票コードの変更によりカードが失効した方

個人番号、住民票コードの変更請求をした日から30日以内

又は職権による個人番号が変更された通知が到達した日から30日以内

焼失・損傷、カードの機能が損なわれた方 焼失もしくは損傷した日又はカードの機能が損なわれた日から30日以内

追記欄満欄の方

追記欄満欄のために券面記載事項の変更ができなかった日から30日以内

無戸籍の方等、新たに住民票に記載された方 本人確認書類を入手した日から30日以内
刑事施設に収容されていた方 本人確認書類を入手した日から30日以内

※有効期限切れによる再申請は対象外(外国人含む)

受付窓口及び受付時間

窓口 受付時間 休日

本庁市民課

平日 9時~16時

毎週土・日曜日、祝日

年末年始
(12月29から翌年1月3日)

出生届と同時にマイナンバーカードの申請をする場合は、全支所・市民サービスセンターの窓口にて受付可能です。

 (詳細はこちら

受け取りについて

 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から申請者の住所地に転送不要の簡易書留郵便(速達)で郵送されます。

 DV被害者である等、申請者の希望により、本庁市民課の窓口で受け取ることも可能です。(代理受取は不可)

 次に当てはまる方は本庁市民課窓口での受け取りになります。

 ・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
 ・郵便物の転送手続きをされている方
 ・顔認証カードを希望される方
 ・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方

 ※窓口受け取りの場合は、受け取り時にも窓口にて下記の本人確認書類の確認が必要です。

写真について

窓口で写真撮影します。(無料)

※写真の持ち込みも可能です。

※1歳未満の方には顔写真がありません。

手数料

2,000円(電子証明書を搭載しない場合1,800円)

※ 1歳未満の方等の初回の交付や追記欄満欄等(旧カードの返納が必要)による交付手数料は無料です。

本人確認書類

本人確認書類2点が必要です。

※下記Aの本人確認書類をお持ちでない場合は、窓口での受け取りになります。

 市役所から後日郵送される照会兼回答書と本人確認書類を受け取り時に持参いただく必要があります。

郵送受け取りの場合

・申請者本人

Aを2点】、【Aを1点およびBまたはCを1点】

本人の来庁と本人確認書類が必要です

※1歳未満の方に限っては、出生届と同日であれば本人が来庁することなく代理人を通じて申請することができます。

 詳細はこちらをご確認ください。

窓口受け取りの場合

・申請者本人

BまたはCを2点】、照会兼回答書(申請後郵送される)

 

A

  ・運転免許証(運転経歴証明書も含む)  ・旅券(パスポート)

  ・障がいに関する手帳          ・在留カード           など

B

顔写真がついているものに限る

  ・社員証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日記載のものに限る)  

  ・学生証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日記載のものに限る)       など

顔写真なしのものでも可

      ・資格確認書          ・健康保険被保険者証  ・介護保険被保険者証

  ・後期高齢者医療被保険者証   ・医療受給者証     ・子ども医療費受給者証 

  ・母子(親子)健康手帳 

  ・社員証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日記載のものに限る) 

  ・学生証(氏名・住所もしくは氏名・生年月日記載のものに限る)       など

注:有効期間があるものは、有効期間内のものに限ります。

注:必ず原本をお持ちください。

※上記以外の本人確認書類についてはこちらをご確認ください。

 

注意事項

  • 概ね1週間~2週間程度でのお渡しとなりますが、申請方法、マイナンバーカードを作成する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)での遅延、予期せぬシステムトラブル、郵送に要する時間など、諸条件により遅れる場合があります。
  • 申請日の翌日以降は、申請のキャンセルや手数料の払い戻しをすることができません。
  • 再交付の場合、申請時に旧マイナンバーカードを失効させため、新たなカードを入手するまでの間はお手元にカードがない状態になります。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課 マイナンバーカード交付グループ

電話番号: 0246-22-7026 ファクス: 0246-22-7564

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