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住宅用家屋証明について

更新日:2024年7月31日

1 住宅用家屋証明とは

   住宅家屋証明とは、個人が自己の居住のための住宅を新築又は取得し、一定の要件に該当する場合に所有権保存登記、所有権移転登記(売買又は競売に限る)、抵当権設定登記をする際にかかる登録免許税の軽減を受けるために必要な証明です。

 

登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ

2 住宅用家屋証明を受けるための要件

(1) 個人が新築した家屋(注文住宅等)

  1. 個人が昭和59年4月1日から令和9年3月31日までの間に新築した家屋又は取得した建築後使用されたことのない家屋であること。
  2. 個人が自己の居住の用に供する家屋であること。(店舗、事務所等の併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であるものに限る)
  3. 家屋の床面積が50平方メートル以上であること。
  4. 区分建物については、建築基準法上の耐火建築物、準耐火建築物又は一団の土地に集団的に建設された家屋で準耐火建築物に準じる耐火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合するものであること。
  5. 家屋の新築又は取得後1年以内に登記を受けること。

(2) 個人が建築後未使用の家屋を取得した場合(建売住宅、分譲マンション等)

 上記「(1)個人が新築した住宅(注文住宅等)」に以下の要件が追加されます。

  1. 取得後1年以内で、取得原因が「売買」又は「競落」であること。

(3) 個人が建築後使用されたことのある家屋を取得した場合(中古住宅等)

 上記「(1)個人が新築した住宅(注文住宅等)」に以下の要件が追加されます。

  1. 取得後1年以内で、取得原因が「売買」又は「競落」であること。
  2. 次の要件を満たす家屋であること

令和4年3月31日以前に取得した家屋の場合

次のアからウのいずれかの要件を満たすこと

ア.耐火建築物…当該家屋がその取得の日以前25年以内に建築されたものであること

(石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造)

イ.耐火建築物以外…当該家屋がその取得の日以前20年以内に建築されたものであること

ウ.当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

令和4年4月1日以後に取得した家屋の場合

次のアまたはイのいずれかの要件を満たすこと

ア.昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

イ.当該家屋が地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること

3.住宅用家屋証明の申請に必要な書類

   住宅用家屋証明の申請の際には、住宅用家屋証明申請書(住宅用家屋証明申請書・証明書)住宅用家屋証明書(公印押印前のもの)の他に、次の書類の添付(1部)が必要となります。

 住民票の異動手続き前の場合には、申立書および申立書の記載内容を確認するものとして、現住家屋の処分方法等の確認に要する書類が必要となります。なお、申立書には、入居前に住宅用家屋証明書を申請するやむを得ない理由を具体的に記入してください。

 

必要書類一覧
 

個人が新築した

家屋

個人が取得した

建築後

未使用の家屋  

個人が取得した

建築後使用された

ことのある家屋

(1)aからdのうちいずれか (注1)

 

a 登記事項全部証明書

b 登記完了証(電子申請)

  登記完了証(書面申請)及び受領証

d 照会番号付きの「インターネット登記情報」

必要
(写し)
必要
(写し)

aが必要
(写し)

(2)住民票又は住民基本台帳(注2)

必要

(写し)

必要

(写し)

必要

(写し)

(3)未使用証明書(注3)  

必要

 

(4)売買契約書又は売渡証明書(注4)

  必要
(写し)
必要
(写し)

(5)認定長期優良住宅の場合(注5)

 ・長期優良住宅の認定申請書及び認定通知書 

必要
(写し)
必要
(写し)
 必要
(写し)

(6)認定低炭素住宅の場合(注6)

 ・低炭素住宅に係る認定申請書及び認定通知書

必要
(写し)

必要
(写し)

 必要
(写し)

(7)昭和56年以前の建物の場合、aからcのうちいずれか

a.建築士等が発行する耐震基準適合証明書

(租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準)

b.住宅性能評価書

(住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に定める基準)の写し

c.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

必要

(8)委任状(代理人による申請の場合)

必要 必要 必要

(9)申立書および現住家屋の処分方法等の確認に要する書類(住民票の異動手続き前の場合)

必要 必要 必要

 

(注1)法務局の登記官の公印が付されていない場合は、確認済証、検査済証のいずれかの写しを添付してください。

都市計画区域外における建築基準法第6条第4号建築物の場合には、建築確認申請が不要であることの証明を添付してください。

(注2)住民票の異動手続き前の場合は、申立書および現住家屋の処分方法等の確認に要する書類が必要となります。

申立書には、住民票の異動手続き前に住宅用家屋証明書を申請するやむを得ない理由を具体的に記入してください。なお、申請日から入居予定日までの日数は、原則として2週間以内です。

令和6年7月1日からは、宅地建物取引業者が家屋の仲介取引をした場合、買主の入居見込みを証する確認書(入居見込み確認書)の提出でも可能となります。

(注3)直前の所有者又は当該家屋売買の代理若しくは媒介をした宅地建物取引業者の証明書による。

(注4)売買契約書を使用される場合は、家屋の取得日を確認できる書類(譲渡証明書等)の添付をお願いしております。

取得の原因が「競落」である場合は、上欄(4)の書類の代わりに「代金納付期限通知書」(写し)を添付してください。 

(注5)長期優良住宅法施行規則の第1号様式による申請書の副本(変更の認定を受けた場合は第5号様式による申請書の副本)

及び第2号様式による認定通知書(変更の認定を受けた場合は第4号様式による認定通知書)

(注6)都市低炭素化促進法施行規則の様式第5による申請書の副本(変更の認定を受けた場合は様式第7による申請書の副本)

及び様式第6による認定通知書(変更の認定を受けた場合は様式第8による申請書の副本)

(注7)建築後使用されたことのある家屋で第42条の2の2に規定する特定の増改築がされた家屋で宅地建物取引業者から取得した場合は、

上記の書類に加えて、工事費用総額がわかる増改築等工事証明書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類

(ただし、租税特別措置法施行令第42条の2の2項第7号の工事費用の額が50万円を越える場合)が必要になります。

4.申立書に添付する書類

 現住家屋の処分方法等の確認に要する書類について

住民票の異動手続き前の場合、申立書の記載内容を確認するものとして次の書類を添付してください。

現住家屋の処分方法 必要書類
a.現住家屋を売却する場合

当該現住家屋の売却売買契約(予約)書、媒介契約書等売却することを証する書類

証明申請者がその家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し

b.現住家屋を賃貸する場合 当該現住家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等賃貸することを証する書類

証明申請者がその家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し

c.現住家屋が借家、借間、社宅、寄宿舎、寮等の場合

証明申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証又は家主の証明書等、

現住家屋が当該証明申請者の所有する家屋ではないことを証する書類

当該証明申請者がその家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し

d.その他、現住家屋に証明申請者の親族が住む場合等

当該親族の申立書等、現住家屋が今後、当該証明申請者の居住の用に供さないものであることを証する書類

当該証明申請者がその家屋に住んでいることを明らかにする現在の住民票の写し

 現住家屋の処分方法等が未定である場合

住民票の異動手続き前の場合、申立書の記載内容を確認するものとして次の書類を添付してください。

入居が登記の後になる理由(例) 疎明資料
資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合等、登記を入居の後に遅らせることのできない場合

当該家屋を新築または取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書

又は当該家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し

前住人が未転出であること、本人又は家族の病気等止むを得ない事情により登記までに入居できない場合

前住人と証明申請者又は宅地建物取引業者との間の引渡期日の記載のある売買契約書の写し

治療期間が記載された医師の診断書の写し等止むを得ない事情を明らかにする書類

  

5.申請の際の注意事項(注:必ずお読みください。)

(1) 代理人による申請の場合は、委任状を添付してください。

(2) 店舗等との併用住宅の場合は、当該家屋の90パーセントを超える部分が、住宅の用に供される必要があります。

(3) いわき市では現在、インターネット登記情報提供サービスによる登記情報の確認は行っていませんのでご注意ください。

(4) 上記の必要な書類は例示となります。必要に応じて上記の書類以外にも添付をお願いする場合があります。

(5) 紛失による再発行はできませんので、ご注意ください。紛失された場合は、再申請をお願いいたしま す。

(6) 長期優良住宅等の住宅ローン控除のため、確定申告の際に住宅用家屋証明書の提出が必要とされる場合があります。登記手続きが完了している場合は、すでに取得されている場合がほとんどです。登記手続きを司法書士等に依頼された方は、返還されている登記関係書類一式に証明書が保管されている場合がありますので、一度ご確認ください。紛失等で再申請される際は、住宅用家屋証明申請書の様式(申告用)を使用してください。

6.申請窓口

   申請窓口は、住まい政策課(本庁舎6階)又は小名浜支所、勿来支所、常磐支所及び四倉支所の経済土木課となります。

7.手数料

 1件につき1,300円

8.その他

(1)原則として、遠方等の理由により窓口申請が困難な方以外は、郵送による受付は行っていません。なお、 郵送により申請をする場合、手数料は定額小為替にて釣銭のないようお願いいたします。

(2)「認定長期優良住宅建築証明書」及び「認定低炭素建築証明書」の発行は、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関で発行するため、いわき市では発行できません。証明書発行を行っている機関等にご相談下さい。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市建設部 住まい政策課 住宅計画係

電話番号: 0246-22-1178 ファクス: 0246-22-1291

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