食品営業の許可申請・届出の手引き及び各種様式
登録日:2024年10月21日
食品営業の許可申請・届出について
飲食店営業、菓子製造業など、食品衛生法に定める32業種の営業を行うには、施設基準を満たす施設において営業許可を取得する必要があります。この他に、営業届出が必要な業種もあります。以下の手引き等を参考に許可申請・届出をしてください。
食品営業の許可申請・届出の手引き(PDF)(PDF/3MB)
各手続きに必要な書類について
1.許可申請・届出
新たに食品営業を始める場合は、以下の書類等を営業開始の10日位前までに食品衛生係に提出してください。
また、営業施設には基準があり、満たされない場合には許可されませんので、あらかじめ工事着工前に施設の図面及び厨房の配置図を持参のうえ、ご相談ください。
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上記7つの書類等以外に、該当する施設は次の書類が必要です。
- 水質検査成績書の写し(井戸水などの水道水以外の水を使用する場合)
- ふぐ処理者の資格の写し(ふぐの除毒処理を行う場合)
- 自動車検査証の写し、及び仕込み場所を使用する場合は、仕込み場所の営業許可書又は営業届の写し(自動車による営業の場合)
- 生食用食肉取扱者の資格の写し、及び取り扱う生食用食肉が規格基準に適合していることを証する書類(生食用食肉を取り扱う場合)
- 自動販売機の機能・型式、及び設置場所の状況が分かる書類(自動販売機による営業の場合)
2.変更の届出
営業許可事項に変更が生じた場合は、営業許可書を持参のうえ、変更の届出に必要書類を添えてすみやかに提出してください。
なお、変更内容によっては、以下の書類が必要です。
営業者 | 変更内容 | 必要書類 |
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個人 | 結婚、離婚等による氏名の変更 |
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営業者住所(住まい)の変更 |
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法人 | 名称、本社所在地の変更 |
(法人番号を記載しない場合は、登記事項証明書を添付してください。) |
代表者の変更 |
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個人 法人 |
食品衛生責任者の変更 |
(食品衛生責任者養成講習会の修了証書、調理師免許証、栄養士免許証等) |
営業設備 |
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営業所名称(屋号)、種目等の変更 |
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区画整理による住所変更 |
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3.廃業の届出
営業を廃止した場合は、廃業の届出に営業許可書を添えてすみやかに提出してください。
4.地位承継届
事業譲渡、相続、法人の合併又は分割により営業許可の承継があった場合は、地位承継届をすみやかに提出してください。
なお、承継の内容によって、添付書類と営業許可書が必要です。
承継の内容 | 必要書類 |
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事業譲渡 |
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相続 | |
法人の合併 |
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法人の分割 |
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5.臨時営業の許可申請・届出(イベント等における食品の調理・提供について)
祭礼やイベント等で、臨時的に食品を調理・提供する場合は、原則として営業許可を取得する必要があります(「営業とみなされない出店」を除く。)。また、容器包装に入れられた市販の食品を販売する場合でも、温度管理が必要な食品等がある場合には、保健所への届出が必要です。
詳しくは「イベント等において食品の調理・提供する場合について」のページ
及び下記の「イベント等で食品の提供を予定している皆様へ」を参照してください。
※出店にあたってご不明な点があれば、事前にご相談のうえ申請・届出書類を開催日の10日くらい前までに提出してください。
イベント等で食品の提供を予定している皆様へ(PDF)
6.その他の届出等
- 営業許可書等書換願 様式(Word) 様式(PDF)
- 営業許可書等再交付願 様式(Word) 様式(PDF)
- 営業許可書等返納届 様式(Word) 様式(PDF)
- 食品衛生管理者選任(変更)届 様式(Excel) 様式(PDF)
オンライン手続きについて
各手続きはオンラインで行うことができます。(ただし、変更・廃業の届出、地位承継届、食品衛生管理者選任(変更)届は令和3年6月1日以降にオンラインで許可を取得又は届出したものに限ります。また、営業許可書の書換え・再交付願、返納届は窓口のみの対応となりますのでご了承ください。)
食品衛生申請等システム(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ先
保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係
電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600