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イベント等において食品の調理・提供する場合について

登録日:2024年10月21日

祭礼・イベント等で食品の調理・提供を予定している皆様へ

 祭礼やイベント等で、臨時的に食品を調理し提供する場合は、原則として営業許可を取得する必要があります(「営業とみなされない出店」を除く)。また、容器包装に入れられた市販の食品を販売する場合でも、温度管理が必要な食品等がある場合には、保健所への届出が必要です。

食品を取り扱うイベント等を主催される方へ

 主催者は出店する事業者の出店内容を十分に把握し、保健所の営業許可を取得していること(必要に応じて許可書の内容)または営業届を提出していることを確認してください。
 また、出店予定の事業者へは、あらかじめ保健所に相談するよう案内をお願いします。

主催される方の事前相談について

 原則、イベント等を主催される方は、イベントの概要の資料及び出店者リストをご準備いただいたうえで、事前(1か月くらい前まで)に保健所に相談してください。出店者が市内で許可を持つ自動車による営業者のみなど、取得している許可が明確な営業者のみである場合には相談は不要です。ただし、出店者に営業届での出店者がいる場合、あるいはテントでの出店者がいる場合には、「営業とみなされない出店」の要件、露店営業の適用の該否などの確認が必要になりますので、必ず事前に保健所へ相談してください。
 また、出店する事業者の申請・届出状況について確認したい場合もご連絡ください。

許可の確認

・自動車による営業(キッチンカー)において、いわき市の許可を取得されている事業者については市内での営業は可能です。

 (なお、令和5年6月以降に、県内各保健所のいずれかで許可を取得した自動車による営業の許可については、県内一円での営業が認められていることから、いわき市内での営業も可能です。)

・露店営業の許可について、下記の表にある「イベント等の種類」⑴~⑷に該当するイベントであれば、当該許可をもって出店が可能です。

 ※詳しくは市または県内各自治体が出されているオープンデータを参照ください。

 ・いわき市 ・郡山市 ・福島市 ・福島県(いわき市、郡山市及び福島市を除く)

祭礼・イベント等で食品の調理・提供する際の注意事項

調理を行う場合 

○ 取扱い可能な調理食品(メニュー)は、直前に加熱調理を行うことができるもの等、一定の制限があります。

 ・提供できる調理食品(メニュー)の一例
  「焼物・炒め物」:焼鳥、焼きそば、たこ焼き、お好み焼、フランクフルト
  「揚物類」:唐揚、フライドポテト
  「煮物・汁物類」:玉こんにゃく、もつ煮、おでん、豚汁、煮込みうどん
  「その他」:ソフトドリンクの小分け、かき氷            等々

 ・提供できないもの(メニュー)の一例
  ⑴ 生もの(刺身、寿司、自家製生クリーム等)
  ⑵ 生野菜(レタス、トマト等)を生のまま使用したもの
  ⑶ 加熱調理した後、複雑な調理工程を行うもの(おにぎり、いなりずし等)
  ⑷ 調理・製造に多量の水を必要とするもの(うどん、そば等)
   ※水道直結の給排水設備及び流し(シンク)を調理する施設(テント等)内に設置している場合は、⑷の条件は除外されます。
   ※屋外でついた餅や解体ショーに用いた魚介類は提供が認められていません。

○ イベントや出店の内容によって「営業とみなされない出店」に該当する場合には、営業許可は不要となりますが、営業届(臨時)の提出が必要となります。「営業とみなされない出店」に該当するか不明な場合は、イベントの概要がわかる資料をご準備のうえ、個別に下記の問い合わせ先までご相談ください。

 ・「営業とみなされない出店」については次の要件を満たす場合となります

イベント等の種類

⑴ 祭礼(例:神社における例大祭等)
⑵ 季節的な行事(例:七夕まつり、花火大会、盆踊り、花見等)
⑶ 教育目的を有する文化祭、運動会及び社会福祉施設が行う催事
⑷ 行政機関等が主催、後援する催事
  ※主催者へ後援等の有無について確認してください。

出店回数 年度内に2回以内
出店日数 1回のイベントが連続して3日以内

 ○ その他、施設基準等については「イベント等で食品の提供を予定している皆様へ」を参照ください。

容器包装に入れられた食品を販売する場合

○ 適正な表示がされた食品を販売してください。

○ 必要に応じ、販売する食品の特性に応じた温度管理ができる設備(冷蔵庫等)を設けて販売してください。

○ 容器包装に入れられた食品は市販品のものに限られます。
 (自身が製造した食品を容器包装等に入れられた食品として販売する場合には、食品の種類に応じた営業許可を取得した(または届出した)施設で製造したものに限られます。※ご自身が有する許可が該当するか不明な場合は下記の問い合わせ先までご連絡ください。)

イベント等で食品の提供を予定している皆様へ(PDF)

※出店にあたってご不明な点があれば、事前にご相談のうえ申請・届出書類を開催日の10日くらい前までに提出してください。

手続きに必要な書類について

 1.営業許可申請・営業届(臨時) 様式(Excel) 様式(PDF)

 2.施設の図面及び設備の配置図 様式(PDF)

 3.施設設備確認表(臨時) 様式(Excel) 様式(PDF)

 4.付近見取図 様式(PDF)

 5.営業許可申請手数料

 

このページに関するお問い合わせ先

保健福祉部 保健所 生活衛生課 食品衛生係

電話番号: 0246-27-8593 ファクス: 0246-27-8600

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