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交付期限を過ぎたマイナンバーカードは廃棄します

登録日:2024年3月16日

マイナンバーカードの廃棄について

 国の規定に基づき、適正な管理が必要なことから、マイナンバーカードの申請後、受け取りの無いカードについては交付勧奨通知をお送りしています。その通知後も一定期間受け取りの無いカードは、交付期限(通知から90日間)を設けた交付通知書(督促通知)を再度お送りします。

 また、交付期限内に受け取られない場合、交付取りやめの意思があるものとみなし、廃棄処理を行いますので早急にお受け取りをお願いします。

最新通知対象者(令和6年3月現在)

対象者

交付期限

令和4年3月31日までに交付通知書を発送した者の内で未交付の方(再交付手数料徴収済の方を除く)

令和6年6月13日(木)

令和6年3月15日付で交付通知書をお送りしています。

期限経過後にカードを受け取りに来庁した場合、そのカードは受け取れず、再申請が必要になりますのでご注意ください。

マイナンバーカードの受け取りについて

 ・詳しくは、「マイナンバーカードのお受け取りについて」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民協働部 市民課  マイナンバーカード交付グループ

電話番号: 0246-22-1281(予約専用電話) 0246-22-7026 ファクス: 0246-22-7564

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