コンテンツにジャンプ

保育所等における虐待の通報・相談窓口

更新日:2025年10月1日

児童福祉法等の改正により、令和7年10月から、保育所・幼稚園等の職員による虐待について、通報義務が設けられました。

保育所・幼稚園等の職員による虐待と思われる行為を見たり、聞いたりした場合は下記の窓口へご連絡ください。

  • 通報・相談された方の秘密は守られます。個人情報については、厳重に取り扱い、内容の確認などのために使用します。
  • ご相談いただいた内容に基づき、必要に応じて事実確認を行います。
  • 目の前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は第一に警察へ通報してください。

通報・相談窓口

施設・事業 担当 電話番号
保育所 公立 こどもみらい部保育・幼稚園課幼保人材育成係 0246-22-7437
私立 こどもみらい部保育・幼稚園課幼保管理係 0246-22-7454
幼稚園 公立 福島県教育庁義務教育課(ふくしま幼児教育研修センター) 024-554-1808
私立 福島県総務部私学・法人課 024-521-7048
幼保連携型認定こども園 こどもみらい部保育・幼稚園課幼保管理係 0246-22-7454
地域型保育事業
認可外保育施設
乳児等通園支援事業
病児保育事業 こどもみらい部こども政策課こども企画係 0246-22-7483
子育て短期支援事業
放課後児童健全育成事業 こどもみらい部こども政策課こども育成係 0246-22-7013
児童館
  • 幼保連携型認定こども園以外の認定こども園については、保育所型は保育所、幼稚園型は幼稚園として虐待に係る対応を行います。
  • 幼稚園についての通報・相談に関しては、所管行政庁である福島県に情報提供を行います。
  • 保育施設等に対する一般的な苦情、問い合わせについては、各施設における「苦情対応窓口」、「第三者委員会」などの苦情等解決制度をご活用ください。

保育所等における虐待について(こども家庭庁・文部科学省「保育所や幼稚園等における虐待の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」一部抜粋)

(1)身体的虐待

  • 保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。

(2)性的虐待

  • 保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。

(3)ネグレクト

  • 保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)または(4)までに掲げる行為の放置その他の保育所等の職員としての業務を著しく怠ること。

(4)心理的虐待

  • 保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

通報・相談の対象外となるもの

園運営に関する相談、労働条件等に関する相談、職場内の人間関係の悩み など

このページを見ている人はこんなページも見ています

    このページに関するアンケート

    このページの情報は役に立ちましたか?