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保育施設等において虐待等が疑われる場合の相談窓口

更新日:2023年5月29日

 

  保育施設や幼稚園等において、施設職員による児童への虐待があったとき、虐待の疑いがある場合は、速やかに相談窓口までご連絡願います。

※相談された方の秘密は守られます。個人情報については、厳重に取り扱い、相談内容の確認などのために使用します。

※目の前で児童が暴行されているなど、緊急を要する場合は第一に警察へ通報してください。

相談窓口

いわき市 こどもみらい部 こどもみらい課 0246-22-7483

家庭内等の虐待についての相談窓口はこちら

※保育施設等に対する一般的な苦情、問い合わせについては、各施設における「苦情対応窓口」、「第三者委員会」などの苦情等解決制度をご活用ください。

相談対象施設

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、事業所内保育事業)、認可外保育施設

※幼稚園についての相談に関しては、認可権限をもつ福島県に情報共有を行うことがあります。

虐待等の行為類型

(こども家庭庁「保育所等における虐待等の防止及び発生時の対応等に関するガイドライン」一部抜粋)

⑴ 身体的虐待

児童の身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えること

例)叩く、蹴る、首を絞める、激しく揺さぶる、逆さ吊りにする、ご飯を押し込む、食事を与えない、戸外に閉め出す 

⑵ 性的虐待

わいせつな行為をすること又は被措置児童等をしてわいせつな行為をさせること

⑶ ネグレクト

長時間の放置など、施設職員等としての養育又は業務を著しく怠ること

例)おむつを替えないなど長時間ひどく不潔なままにする、泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する、別室に閉じ込める、部屋の外に締め出す、他者がこどもに行う虐待を放置する

⑷ 心理的虐待

著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の被措置児童等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

例)ことばや態度による脅かし・脅迫を行う、著しく差別的な扱いをする、他のこどもと接触させない孤立的な扱いを行う、心を傷付けることを繰り返し言う(例えば、「バカ」「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責める)、こどもの自尊心を傷つけるような言動を行う(例えば、食べこぼしを嘲笑する、「どうしてこんなことできないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に扱う・壊す・捨てる)、感情のままに大きな声で指示・叱責する

⑸ その他、こどもの心身に有害な影響を与える行為

このページに関するお問い合わせ先

こどもみらい部 こどもみらい課

電話番号: 0246-22-7483 ファクス: 0246-22-7029

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