低所得の妊婦に対する初回産科受診料の助成について
更新日:2024年3月27日
低所得の妊婦に対し、妊娠判定のために医療機関を受診した際の費用を助成します
概要
低所得の妊婦について、経済的負担の軽減を図るとともに、必要な支援につなげるため、初回の産科受診料(妊娠判定に係る受診料)を助成します。
対象者
市販の妊娠検査薬での陽性反応や、明らかな妊娠の兆候があるなどにより、
妊娠の判定を受けるために医療機関(婦人科・産科)を受診した(又はする)妊婦。
該当する方(要件)
「住民税非課税世帯」又は「生活保護世帯」に属する妊婦又はこれと同等の所得水準にあると認められる妊婦であって、次のすべてに同意する方。
・本人及び世帯員の住民税課税状況等を市が公簿等により確認すること
・市が医療機関その他の関係機関と必要に応じて支援に必要な情報を共有すること
・市が実施する伴走型相談支援による妊娠届時の面談等の支援を受けること
助成内容
【対 象】妊娠判定を受けるための初回の医療機関受診料
【助成額】妊婦1人あたり1回の妊娠につき上限10,000円
【方 法】(1)受診後(償還払い):申請に基づき、支払った受診料の全部又は一部を助成。
(2)受診前(受取代理):事前申請で対象者の認定を受け、受診後、市が確定した助成額を受診した医療機関へ支払います。(受診時には10,000円を超えた額のみ支払い)
※ 受診の結果、妊娠が確認されなかった場合は助成の対象外となります。
申請方法 ※ 令和5年4月以降すでに妊娠届を提出済みの方にはお知らせを送付します。
「受診後」の申請の場合は、医療機関で妊娠の判定を受け、お住い地区の地区保健福祉センターで 妊娠届 提出時の面談(伴走型相談支援)を受ける際に、申請についてお申し出ください。
「受診前」の申請を希望される場合(受診料の支払いが困難な方など)は、お早めにお住い地区の地区保健福祉センターにご相談ください。
申請場所
お住い地区の各地区保健福祉センター 健康係 の窓口
必要書類
○ 申請書(PDF/134KB)(窓口にも備え付けてあります)
※ 本人以外の口座へ振り込む場合は委任状(PDF/73KB)
○ 受診した医療機関が発行した領収書 及び 診療明細書等
○ 振込口座が確認できる書類(預金通帳、キャッシュカード等)
※ 上記のほか、申請時現在の所得の状況がわかる書類等の提示が必要となる場合があります。
このページに関するお問い合わせ先
こどもみらい部 こども家庭課 母子保健係
電話番号: 0246-27-8597