原子力損害賠償に係る追加賠償に関する概要について
登録日:2023年5月16日
東京電力において原子力損害賠償に係る追加の賠償の詳細や請求方法等を公表されました。つきましては、東京電力の公表内容をいわき市からお知らせします。
概要は下記のとおりです。
⇒ 追加賠償の請求手続きの流れについて(PDF/713KB)
なお、支払い主体は東京電力ですので、ご不明な点等があれば同社の相談ダイヤル(0120-926-470)にお問い合わせください。
問い合わせ先
追加賠償に関する専用ダイヤル(東京電力) 電話番号:0120‐926‐470 受付期間:9:00~19:00(月~金(休祝日を除く)) 9:00~17:00(土・日・休祝日) |
東京電力による公表内容
・「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要」(東京電力)
・「中間指針第五次追補決定における精神的損害等の賠償に関する専用ページ」(東京電力)
いわき市民への追加賠償の概要
◎平成23年当時の状況を確認してください。
平成23年当時のお住まい | 当時の状況 |
追加賠償の概要 ※留意事項もありますので詳細は東京電力のHPをご覧ください。 |
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旧屋内退避区域 (1) 久之浜・大久地区の全域 (2) 小川地区の戸渡行政区 (3) 川前地区の荻・志田名地区 |
(1) 要介護状態にあった |
月額3万円(対象期間:H23.3~H23.9) ※既に個別の事情に応じた賠償が支払われている場合には、その金額との差額が追加で支払われることになります。 |
(2) 身体又は精神の障害があった | ||
(3) 重度又は中等度の持病があった |
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(4) 透析治療を要する慢性腎不全があった | 月額5万円(対象期間:原発事故から6か月間) | |
(5) (1)~(4)の者の介護を恒常的に行っていた |
月額3万円(対象期間:H23.3~H23.9) ※既に個別の事情に応じた賠償が支払われている場合には、その金額との差額が追加で支払われることになります。 |
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(6) 乳幼児の世話を恒常的に行っていた |
追加賠償の対象となります。 (表の中段「ADR総括基準を踏まえた精神的損害の増額事由」をご参照ください。) |
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(7) 妊娠していた、事故以降に妊娠した | ||
(8) 当時18歳以下※1であり、避難生活に伴い親との別離を余儀なくされた | ||
こども(18歳以下※1)、妊婦 以外 |
(1) 平成25年頃に追加賠償として4万円を受け取っている方は、16万円を追加賠償。※2 (2) 追加賠償を受け取っていない方は20万円の追加賠償。 |
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上記の旧屋内退避区域以外 | こども(18歳以下※1)、妊婦 | 東京電力が従前に示している賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはありません。 |
こども(18歳以下※1)、妊婦 以外 |
平成24~25年頃に支払われた精神的な損害賠償(8万円)及び追加賠償(4万円)を含めて総額20万円を賠償。※2 例1:既に12万円を受け取っている方は、8万円の追加賠償。 例2:既に8万円をを受け取っている方は、12万円の追加賠償。 |
※1 平成23年3月11日から平成23年12月31日の間に18歳以下だった方。
※2 既に受け取られている賠償金額が不明の場合には、東京電力へご確認ください。(Tel:0120‐926‐404)
請求の手続き
1 請求前の手続き
(1) 対象者
原発事故当時から以下のいずれかが変わっている方は、請求前の事前手続きが必要です。
・請求書等の郵送先住所
・連絡先
・世帯構成(成人、結婚、就職、別離など)
(2) 手続き方法
請求前の手続きの方法 | |
webでの手続き |
※過去に東京電力へ賠償請求をしたことが無い方や、過去に請求した際の「お申出番号」や「口座番号」をお忘れの方につきましては、Webで「請求書郵送の依頼」を行うことができます。 |
電話での手続き | 0120-926-470 ※3/27から受付開始 |
窓口での手続き |
いわき市内窓口 ・いわき市平字大町7-2(明治安田生命いわきビル1F) ・いわき市小名浜定西299 ・いわき市植田町中央1-15ー1水野ビル1F 詳細については、下記の福島県内相談窓口をご覧ください。 ※ 混雑が予想されますので、事前に予約を行ってから訪問するか、webまたは電話での手続きをお勧めします。 |
2 請求方法
(1) Webまたは電話での請求
4月10日から以下の方法で請求できます。
請求方法 | 注意事項 | |
webでの請求 | WEBでのご請求はこちら | これまで損害賠償請求時に世帯代表者であり、現在も世帯代表者である方のみがwebで請求できます。 |
電話での請求 | 0120-926-470 | - |
(2) 請求書の発送
原発事故当時から引っ越しをされていない、かつ、世帯代表者が変わっていない方、又は、住所変更の手続きがお済みの方に対しては、東京電力から10月中旬頃から簡易書留により請求書が発送される予定です。
世帯代表者又は住所の変更がお済みでない方につきましては、東京電力のHPにおいて、請求書の郵送依頼
それ以外の方に対しては請求書が届きませんので、請求は上記いずれかの方法によることとなります。
追加賠償の請求に関する補足事項について (お亡くなりになられた方や姓名が変わった方の請求について)
お亡くなりになられた方や姓名が変わった方が請求する場合、それらに関する書類を東京電力へ提出する必要があります。
必要な書類については、以下の(別紙)第五次追補等を踏まえた追加賠償に係る手順をご確認ください。
・(別紙)第五次追補等を踏まえた追加賠償に係る手順(PDF/710KB)
・(参考)マイナンバーカードを活用したコンビニエンスストアでの戸籍謄本取得方法について (PDF/435KB)
東京電力から請求書が届いた方については、請求書類に同封されている「中間指針第五次追補を踏まえた追加賠償において以下に該当する方は本冊子をお読みください」の冊子をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
危機管理部 原子力対策課
電話番号: 0246-22-1204 ファクス: 0246-22-1209