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原子力損害賠償に係る追加賠償に関する概要について

登録日:2023年3月22日

このたび、東京電力は原子力損害賠償に係る追加の賠償を公表しました。

 概要は下記のとおりです。

 なお、支払い主体は、東京電力であり、詳しくは同社の相談ダイヤル(0120-926-470)にお問い合わせください。

 【注】受付開始時期、支払時期等は3月中に東京電力が発表します。

(3/22現在、まだ東京電力からの発表はありません。)

(東京電力から何らかの発表があった場合には、本ページでお知らせします。)

問い合わせ先

 追加賠償に関する専用ダイヤル(東京電力)

 電話番号:0120‐926‐470

 受付期間:9:00~19:00(月~金(休祝日を除く))

      9:00~17:00(土・日・休祝日) 

東京電力による公表内容  

「中間指針第五次追補決定を踏まえた避難等に係る精神的損害等に対する追加の賠償基準の概要」(東京電力)

「中間指針第五次追補決定における精神的損害等の賠償に関する専用ページ」(東京電力)

 

いわき市民への追加賠償の概要

◎平成23年当時の状況を確認してください。

平成23年当時のお住まい 当時の状況 追加賠償の概要

旧屋内退避区域

(1) 久之浜・大久地区の全域

(2) 小川地区の戸渡行政区

(3) 川前地区の荻・志田名地区

こども(18歳以下※1

東京電力が従前に示している賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはありません。
ア 要介護状態にあった

月額3万円(対象期間は東京電力において検討中)

※既に個別の事情に応じた賠償が支払われている場合には、その金額との差額が追加で支払われることになります。

イ 身体又は精神の障害があった
ア又はイの者の介護を恒常的に行っていた
乳幼児の世話を恒常的に行っていた

追加賠償の対象となります。

詳細は東京電力のホームページをご覧ください。

(表の中段「ADR総括基準を踏まえた精神的損害の増額事由」をご参照ください。)

妊娠していた
事故以降に妊娠した
こども(18歳以下※1)、妊婦 以外

(1) 平成25年頃に追加賠償として4万円を受け取っている方は、16万円を追加賠償。※2

(2) 追加賠償を受け取っていない方は20万円の追加賠償。

上記の旧屋内退避区域以外 こども(18歳以下※1)、妊婦 東京電力が従前に示している賠償内容から変更がないため、追加のお支払いはありません。
こども(18歳以下※1)、妊婦 以外

平成24~25年頃に支払われた精神的な損害賠償(8万円)及び追加賠償(4万円)を含めて総額20万円を賠償。※2

 例1:既に12万円を受け取っている方は、8万円の追加賠償。

 例2:既に8万円をを受け取っている方は、12万円の追加賠償。

※1 平成23年3月11日から平成23年12月31日の間に18歳以下だった方。

※2 既に受け取られている賠償金額が不明の場合には、東京電力へご確認ください。(Tel:0120‐926‐404

 

よくあるお問い合わせ

お問い合わせ お答え
追加の賠償金はいつ頃支払われるのか?

東京電力ができる限り早期に請求の受付を開始できるよう準備を進めているとのことです。

詳細については、3月中を目途にお知らせさせていただく予定とのことです。

どのように請求すれば良いのか?

東京電力ができる限り早期に請求の受付を開始できるよう準備を進めているとのことです。

また、一部の請求について、24時間365日、WEBでご請求できるよう準備を進めているとのことです。

亡くなってしまった方は賠償の対象となるのか? 東京電力において検討中とのことです。

 

このほかの「よくある質問」につきましては、こちらの東京電力のホームページをご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

危機管理部 原子力対策課

電話番号: 0246-22-1204 ファクス: 0246-22-1209

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